■解説文
サンフランシスコ講和条約発効後、米国民政府は布令91号によって「契約権」を公布し、賃貸借契約による土地の継続使用を確保しようとしました。しかし、賃貸借期間が20年と長く、一坪の年間賃料は2セント程度とただ同然であったため、契約による土地取得を断念しました。 米国民政府は、1953年に布令109号によって「土地収用令」を公布し、真和志村(現那覇市)銘刈・具志、宜野湾村(現宜野湾市)伊佐浜、伊江村真謝など、各地で強制的な土地接収を開始しました。武器を持たず必死に反対を訴える住民に対し、米軍兵士は銃剣で武装し、ブルドーザーを使って家屋を押しつぶし、耕作地を敷きならしていったのです。 |