中小企業信用保険法に基づく認定(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)について

更新日:2023年09月29日

制度の概要

突発的災害(自然災害等)や大規模な経済危機に起因して売上等が減少している中小企業者を支援する制度のことで、市町村長から認定を受けた中小企業者は、沖縄県の融資制度を活用することが出来る等のメリットがあります。

認定の概要

現在読谷村では、新型コロナウイルス感染症に関連する認定として、以下の認定を行っています。

  1. セーフティネット保証第4号の認定(中小企業信用保険法第2条第5号第4号)
    (※令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号の資金用途が「借換」限定となります。詳細は以下「取扱いの変更ならびに指定期間の延長について」をご参照ください。)
  2. セーフティネット保証第5号の認定(中小企業信用保険法第2条第5号第5号)
  3. 危機関連保証の認定(中小企業信用保険法第2条第6項)

沖縄県の融資制度を活用する際に上記認定が必要になる場合がありますが、どの融資制度を活用するかによって認定の種類が異なりますので、認定申請を検討される事業者の方は、申請前に必ず金融機関と相談・確認をしてくださいますようお願いします。

認定の要件

共通の要件

読谷村内に事業所(本店や主たる事業所)を有する中小企業者であること。

セーフティネット保証第4号

  • 原則として、申請時点で1年以上継続して事業を行っていること。
  • 原則として、最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※取扱の変更ならびに指定期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、以下のとおり取扱いが変更となり、資金使途を借換目的に限定の上、令和5年9月30日まで指定されていた期間が、令和5年12月31日まで延長の予定となりました。

【新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱の変更点】

・令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

※取扱の変更に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分について、「認定申請書」の様式が変更となります。変更後の様式は、9月末頃に当ページでの掲載を予定しております。

※指定期間とは、中小企業者の事業所の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。なお、指定期間につきましては、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

セーフティネット保証第5号

  • 指定業種に属する事業を行っていること。(指定業種の詳細は中小企業庁ホームページへ)
  • 原則として、最近3ヵ月の売上高等が前年同期に比して、5%以上減少していること。

危機関連保証

原則として、最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

新型コロナウイルス感染症による認定基準の緩和

業歴3ヵ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の事業拡大等により単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方についても、新型コロナウイルスの影響を受けている場合には、認定が可能となるよう、認定基準の運用が緩和されています。詳細は商工観光課までお問い合わせ下さい。

認定申請の方法

認定申請書に必要書類を添付の上、読谷村役場3階商工観光課窓口へご提出ください。

必要書類

  • 認定申請書
  • 売上高推移表
  • 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し
  • 個人事業者の場合、事業実態がわかる書類(許認可証、申告書の写し等 注意:事業所所在地や店舗名が記載されているもの
  • 月毎の売上がわかる資料(売上台帳等 注意:売上高推移表の対象となる月

申請書提出先

〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901 読谷村役場商工観光課まで

電話 098-982-9216

申請書様式

セーフティネット保証第4号

申請書様式

売上高推移表様式

セーフティネット保証第5号

申請書様式

(データ内に1、2、4、5、7、8、9、10、11、12の計10パターンございます。)

売上高推移表様式

危機関連保証

申請書様式

売上高推移表様式

申請期間等について

新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、各保証の申請・認定期限、指定業種については変動があります。申請の際は、事前に中小企業ホームページでご確認いただくか、商工観光課までお問い合わせ下さい。

注意事項

  • 認定書は即日発行できません。(事務処理期間は1週間程度ですが、早めの処理を心がけております。)
  • ご希望の融資制度や必要な認定の種類について、申請前に金融機関と確認・調整しておくと手続きがスムーズに進みます。
  • 役場へご来庁の際は、事前に商工観光課へご連絡いただきますようお願い致します。
  • 融資の詳細については、お取引のある金融機関や沖縄県信用保証協会、沖縄県融資制度担当課(中小企業支援課)へ直接お問い合わせ下さい。
  • 認定書の有効期限は、認定日から起算して30日間です。
  • 認定は、融資決定を約束するものではありませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9216

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