読谷村第2次景観計画

更新日:2023年08月25日

読谷村第2次景観計画について(施行日:令和6年4月1日)

本村では平成21年に「読谷村景観計画」を策定し、計画で定めた景観形成基準に沿った景観まちづくりを規制・誘導するなど景観行政に取り組んできました。その中で本村の景観は、サンゴ礁の海域、残波岬、比謝川、座喜味城跡、サトウキビ畑などの自然環境が、歴史と文化、暮らしに深く結びついて形成されており、その保全と活用が引続き重要な課題です。

一方、村内では建築物等に関する規制が緩やかなエリアにおける宅地化やリゾート開発が続いており、眺望の阻害や斜面緑地の減少、周辺の住環境の悪化などの問題もでてきています。

このような状況と本村の景観特性を踏まえ、村民共有の豊かな財産である美しい景観を守り、創り、育て、誰もがその恵みを受けるとともに、かけがえのない読谷村の景観を後世へと引き継いでいくため、村民、事業者、行政が協働して、魅力ある地域づくりと良好な景観づくりを推進することを目的に「読谷村第2次景観計画」を策定しました。

本計画は3回にも及ぶ読谷村景観委員会や読谷村都市計画審議会でご指導、ご意見をいただいた他、村民アンケートや住民説明会、パブリックコメントを実施して策定しています。

 

「読谷村第2次景観計画」は令和6年4月1日から施行することとし、それまでは現行の景観計画の制度が適用されます。また、令和6年3月31日までに読谷村景観計画区域内における行為の制限の適合通知書の交付を受けたものについては適用しません。

第2次景観計画のポイント

景観形成重点地区ごとに景観形成基準を設定する

前計画では村内一律の景観形成基準となっていましたが、景観上重要な地域に合わせてきめ細やかな景観づくりを進めるため、景観区域(読谷村全域)にかかる基準に上乗せして景観形成重点地区ごとの基準を追加しています。

読谷村第2次景観計画に位置付けられた景観形成基準のうち、一例として数値基準が設定されている「高さ」について紹介します。

●用途地域:建築基準法の規定による

●用途未指定地域:12メートル以下

●景観形成重点地区:各地区の基準による

その他、各景観形成重点地区の範囲と基準は以下のとおりです。

詳しい範囲や基準は都市計画係窓口にてご確認下さい。

読谷村第2次景観計画 概要版

読谷村第2次景観計画 本編

読谷村第2次景観計画 ガイドライン

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9220

メールフォームでのお問い合わせ