【令和9年度 LINE申請】公立幼稚園預かり保育の無償化
令和9年度 公立幼稚園預かり保育を利用予定の方へ
令和9年4月からの公立幼稚園預かり保育の無償化に係る申請受付を開始します。
無償化の対象となるためには、事前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
更新も含めて毎年度申請が必要なため、今年度の申請が既にお済みの方も、来年度向けの申請をお願いいたします。
対象の方
・令和9年4月時点で、公立幼稚園(読谷幼稚園、渡慶次幼稚園、古堅幼稚園、古堅
南幼稚園)を利用予定の方※1
・両親が共働き(月60時間以上の就労)等の理由で、保育の必要性※2がある子
受付期間
令和8年9月24日(木曜日)~令和8年10月31日(土曜日)
※1 今回の受付は、公立幼稚園の預かり保育を利用する方のみが対象です。私立幼
稚園・認定こども園の預かり保育・認可外保育施設等を利用予定の方向けの申
請は、例年通り2月頃を予定しています。公立幼稚園利用予定以外の方が本期
間中に申請を行うことはできませんので、ご注意ください。
※2 「就労」「就学」「妊娠・出産」 など、下記の『申請案内』及び
『申請書類チェックシート』から必要書類と一緒に確認できます。
幼児教育・保育無償化(施設等利用給付について)
急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳児クラスから5歳児クラスの子及び非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子を対象として保育料の無償化を実施します。
詳しくはコチラ ⇒⇒⇒ 幼児教育・保育の無償化|こども家庭庁
読谷村における保育無償化に関しては、以下の申請案内をご覧ください。



無償化申請案内PDF ⇒⇒⇒ 令和9年度無償化申請案内(PDFファイル:512.8KB)
LINE申請
令和9年度の施設等利用給付(無償化)は、LINEにて申請受付いたします。
受付期間
令和8年9月24日(木曜日)~令和8年10月31日(土曜日)
手順
1. 「保育の必要性」を確認し、「保育の必要性の中から該当する書類」及び「該当す
る世帯のみ必要な書類」を用意する。※3 ※4
2. LINEで申請(公立幼稚園預かり保育の無償化の場合、認定区分は新2号)。
※3 「保育の必要性※2」に該当しない場合、無償化の申請は不要です。
※4 「保育の必要性」書類は、公立幼稚園入園の申込の際に提出するものと同じもの
でお願いいたします。幼稚園へ提出の際にコピーをとるか、写真を撮っておいて
ください(就労時間数や記載者連絡先がよく見えるように撮影をお願いいたし
ます)。
申請に必要な書類
(1)保育の必要性のなかから該当する書類(発行から3カ月以内のもの)
就労(就労予定)
※就労証明書(標準的な様式)への押印は不要です。記載内容の確認を行うことがありますので、記入担当者名・連絡先は必ず記入をお願いします。
就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 172.1KB)
Work Certificate(English) (PDFファイル: 286.6KB)
Work Certificate(English) (Excelファイル: 104.0KB)
自営業
(注意)就労証明書+自営業申立書(添付資料必須)の提出が必要です。
添付資料については、自営業申立書をご確認ください。
内職
妊娠・出産
・親子健康手帳(母子保健手帳)の写し
(手帳の表面と出産予定日記載欄の写し)
保護者の疾病・障がい
介護・看護 ※同居していること
診断書(担当医記入・看護・介護証明用) (PDFファイル: 43.2KB)
就学・就学予定
・在学証明書
・時間割表(就学先の任意様式と就学状況のわかる時間割)
求職活動
下記の1と、2または3
2.求職活動支援機関等利用証明書様式 (PDFファイル: 68.5KB)
育児休業
就労証明書と育児休業証明書
災害復旧等にあたっている方
災害証明書等
(2)該当する世帯のみ提出が必要な書類
公立保育所・認可保育園への申し込みを行わず、認可外保育施設等を使用した場合
「理由書」については、様々な理由により認可保育所等の利用申込みを行わないで施設等利用給付認定のみを申請した方が、認可保育所等の利用申込みを行わなかった理由を把握し、認可保育所等の利用につなげる方策を検討することに活用させていただくものです。そのため、継続して認可外保育施設を利用する予定の方も含め、すべての方に提出をお願いしています。
ひとり親世帯の方
下記のうちいずれか1つ
・戸籍謄本 ・母子父子医療費受給者証の写し
・児童扶養手当受給者証の写し ・遺族年金受給者の写し
読谷村に住所登録をしていない方(外国籍の方)
下記の1と2
1.パスポート または ID(氏名・生年月日の記載あり)
2.アパートの契約書 または 公共料金の支払いの通知書(住所、氏名の記載あり)
転入・単身赴任等
個人番号が確認できる書類
・令和7年1月1日時点、読谷村に住所登録がない方で、0~2歳児のこどもの認定を申請する時、以下の1または2に該当する方は提出する必要があります。
1.令和7年1月2日以降に読谷村に転入された方
2.単身赴任等で保護者の住民票が読谷村にない方
※マイナンバー通知カードや個人番号記載の住民票の写しの場合、本人確認できる書類(運転免許書、パスポート)の提出が必要です。
※LINE申請では個人番号が確認できる書類を送ることができません。LINE申請をした上で、個人番号が確認できる書類を下記の【個人番号(マイナンバー)添付書類】に添付し、窓口または郵送でご提出お願いいたします。
個人番号(マイナンバー)添付書類 (PDFファイル: 80.2KB)
個人番号(マイナンバー)添付書類 (Excelファイル: 18.9KB)
生活保護世帯で0歳~2歳児の子どもの認定を申請する場合
被保護証明
軍人・軍属の方で0~2歳児の子どもの認定を申請する場合
前年度の収入が確認できる書類(W2の写し等)
注意事項
・施設等利用給付(無償化)認定は、申請日以前に遡り認定を下すことができません。認定を希望する方はお早めに手続きをお願いします。前年度より継続で無償化の対象となることを希望する場合も、申請手続きが必要です。
・提出書類に不備がある場合は受付することが出来ませんので、ご注意ください。
・令和8年度の村立保育所・認可保育園入所の申込行い、教育・保育給付認定を取得している場合は、令和8年度は子育てのための施設等利用給付認定とみなすことが出来るため、本手続きは不要です。
・転入前の自治体で幼児教育・保育無償化の認定を受けていた方で引き続き無償化を利用する場合、改めて申請が必要になります。遡及は認定を受けていた自治体での転出手続きから14日以内となっております。期限を過ぎた場合日割りが発生することがありますので、速やかにこども未来課にて申請をするようお願い致します。
・無償化の対象となるためには、原則として預かり保育の利用前に認定を受ける必要があります。認定を受けていない期間の利用料は、無償化の対象とならない場合があります。
・保育の必要性の状況に変更があった場合(就労時間・就労先の変更、退職・転職、「就労」から「妊娠・出産」への認定切替等)は、速やかに届出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1
電話番号:098-982-9240
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更新日:2026年09月24日