地域生活支援拠点等整備事業について

更新日:2024年08月01日

地域生活支援拠点等整備事業

読谷村では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等の整備を行うため、地域生活支援拠点等整備事業を実施します。読谷村における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての位置付けを受けることにご協力していただける事業所の皆様におかれましては、事業実施要綱に基づき、下記のとおり所定の手続きを行っていただきますようご協力をお願いいたします。

対象者

障がい福祉サービス事業所等

次のいずれかに該当する事業所等となっています。

・指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業所

・指定障害者支援施設の指定を受けた障害者支援施設

・指定一般相談支援事業者の指定を受けた事業所

・指定特定相談支援事業者の指定を受けた事業所

地域生活支援拠点等としての位置付けを受ける流れ

1.事前協議依頼書の提出

実施要綱第5条の規定に基づき、下記の事前協議依頼書(第1号様式)を提出してください。

事前協議依頼書(第1号様式)(RTFファイル:55.4KB)

2.事前協議の実施

前述する事前協議依頼書の提出があった場合、原則として、1か月以内に事前協議を実施します。日程等は福祉課からご連絡しますので、事前協議依頼書の提出を行った後はその連絡をお待ちください。なお、事前協議で協議すべき事項については、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について(令和6年3月29日障障発第0329号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」で示された事項を基本とします。

※通知文書や地域生活支援拠点等について詳しく知りたい方は、下記の厚生労働省HPをご参照ください。

地域生活支援拠点等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

3.地域生活支援拠点等に関する届出

事前協議実施後、合意形成が図られた障がい福祉サービス事業所等の方々におかれましては、下記の指定様式により、地域生活支援拠点等に関する届出を行ってください。

地域生活支援拠点等に関する届出書(第2号様式)(RTFファイル:73.5KB)

4.地域生活支援拠点等に関する通知書の送付

前述する届出内容に不備がない場合において、読谷村における地域生活支援拠点等の機能の全部又は一部を担う事業所として位置付けます。その際には、読谷村地域生活支援拠点等の機能に関する通知書(第3号様式)により通知しますので、通知書は事業所にて大切に保管してください。

【地域生活支援拠点等としての位置付けが必要な各種加算について】

各障害福祉サービスに係る介護給付費等において、地域生活支援拠点等としての位置付けを受け、その旨を運営規定に明記することが要件となる加算が創設されています。令和6年4月1日以降の地域生活支援拠点等としての位置付けについては、上記の通知書を受けて正式な位置付けとなりますので、運営規定に明記する事のみでは加算の算定要件は満たしませんので、ご理解していただきますようよろしくお願いいたします。詳細については、下記Q&Aをご参照ください。

障害福祉サービス等に関するQ&A |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

5.位置付け内容の変更等の取り扱いについて

既に、上記の手続きを経て読谷村における地域生活支援拠点等を構成する事業所としての位置付けを受けている事業所において、下記のいずれかに該当する場合、地域生活支援拠点等に関する届出書(第2号様式)により届出てください。

  1. 事業所の名称及び電話番号を変更するとき
  2. 事業所の所在地を変更するとき
  3. 事業所に配置する関係機関との連携及び調整を行う担当者の氏名を変更するとき
  4. 事業所の担う機能を変更するとき
  5. 位置付けを廃止するとき

届出内容に不備がない場合、その変更又は廃止について通知いたします。大切に保管してください。

 

地域生活支援拠点等としての位置付けの取消について

地域生活支援拠点等としての位置付けについて、位置付けられた事業所が次のいずれかに該当する場合、位置付けの取消を行う場合があります。ご了承ください。

  1. 地域生活支援拠点等又は障がい福祉サービス事業所等の要件に該当しなくなったとき
  2. 不正又は虚偽の届出により位置付けを受けたとき
  3. その他村長が地域生活支援拠点等としての機能の一部又は全部を担う事業所として不適当と認めるとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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