令和6年度 読谷村住宅リフォーム支援事業受付終了のお知らせ
※令和6年度の住宅リフォーム支援事業補助金の申請受け付けは、9月30日をもって終了いたしました。
読谷村では、読谷村の風景に適したゆとりある住まいを実現するため、村内の施工業者を利用した既存住宅のリフォームを行う場合に、その工事費の一部を補助します。
1.補助の概要
補助金額(上限20万円)
工事金額(消費税込み) | 補助金額 |
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20万円以上100万円未満の工事 | 対象工事費の20% |
100万円以上の工事 | 20万円 |
(注意)補助は1人1回、1住宅1回限りです。20万円未満の工事は対象外です。
申込受付期間
令和6年6月3日(月曜日) ~ 11月29日(金曜日)
(注意)予算の範囲内での補助となります。申込状況によっては、受付期間内に終了する場合もありますので、ご了承ください。
対象となる人(次のすべてに該当する方)
- 読谷村内に住所登録がある方
- 村税等や国民健康保険等について滞納がない方(同居の方全員を含みます。)
対象住宅
- 自らが住んでいる村内の住宅
(注意)共同住宅および貸家の場合は、所有者の同意が必要です。 - 空き家
(注意)賃貸用として流通しておらず、不動産業を営む者が所有ではない一戸建てで、空き家になってから1年以上経過していること。
対象工事
(補足)令和3年度より、5.子育て支援改修等工事と6.テレワーク推進改修工事が対象工事として加わりました。
工事内容 | 概要 |
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手すり設置 | 玄関・居室・トイレ・廊下・階段等に手すりを設置 |
段差解消 | 各室の床およびこれらをつなぐ廊下等の段差を解消 |
廊下・出入口の拡張 | 廊下の有効幅を780ミリメートル以上に拡張、または出入口の有効幅を750ミリメートル以上に拡張 |
扉改修 | 扉を引き戸に変更、または扉の吊り元を変更、ドアノブをレバー式に変更 |
トイレ改修 | 和式便器から腰掛便器へ変更、または温水洗浄便器を設置、トイレ面積を増加、寝室近くにトイレを移設または新設 |
浴室改修 | 水栓器具を操作しやすいレバー式等への変更や自動温度調整器(サーモスタット)付き水栓器具への変更等、浴槽の高さを400~450ミリメートルに変更、床材を防滑仕様に変更する等 |
その他、バリアフリーに配慮した工事 | その他、バリアフリーに配慮した工事と認められるもの |


工事内容 | 概要 |
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窓の断熱工事 | 外気等に接する既存の窓を積層ガラスや二重窓へ改修(対象室内の全ての窓を行うこと) |
床、壁、天井、屋上、屋根の断熱工事 | 使用する断熱材が「断熱等性能等級4 技術基準」に規定する断熱材の厚さ基準以上であること |
遮熱工事(防水層含む) | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める高反射率塗料および高反射率防水で、以下の条件を満たすもの。又はそれに準じた性能を有すると村が認めるもの
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工事内容 | 概要 |
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間取りを変更する工事 | 既存住宅内の間取りを変更する工事 |
台所、浴室、洗面所、または便所の改修 | 台所、浴室、洗面所、便所のシンクや浴槽や便器等の改修工事 |
給排水、電気、またはガス設備の改修 | 給排水設備の改修・電気設備改修・ガス設備給湯設備ボイラー等の改修 |
外装の改修 | 屋根や外壁等の外装の改修 |
その他、空き家の有効活用として認める改修工事 | その他、空き家の有効活用に資するとして認められる改修工事 |
工事内容 | 概要 |
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コンクリートの除去または補修 | 柱・梁等、主要構造部の剥離したコンクリートの除去または補修 庇・天井裏等、落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去または補修 |
柱・梁の金物にする補修 | 柱・梁の接合部の剛性を高める金物にする補修 |
基礎の補修 | 柱・梁・壁・筋かい、または基礎の補強 |
床面の補強 | 火打ち梁または構造用合板による床面の補強 |
壁面の補強 | ブレース、または鋼板壁や構造用合板などによる壁面の補強 |
座屈止めの追加工事 | 構造上必要と認められる座屈止めの追加工事 |
屋上タンクの除去 | 不使用となった屋上タンクの除去 |
部屋の補強 | 居間・寝室等、長時間を居住の用に供する部屋の補強 |
その他、耐久性向上を認める改修工事 | その他、耐久性の向上に資するとして村が認める改修工事 |
工事内容 | 概要 |
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子どもの事故防止に資する改修工事 |
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防犯のための改修工事 | カメラ付きのインターホンの設置など |
子育て世帯の家事負担軽減に資する改修工事 |
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子どもの健康へ配慮した改修工事 | シックハウスの心配が少ない内装材への取替工事 |
子どもの成長へ配慮した改修工事 | 移動間仕切り壁の設置工事や、変更後の間取りに対応したコンセント等の配線工事 |
その他、子育ての支援に資すると認める改修工事 | その他、子育ての支援に資するとして村が認める改修工事 |
工事内容 | 概要 |
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室内空間にテレワークを行うためにデスク等を設置する改修工事 | 階段下やクローゼット等にテレワークを行うために机等を設置する工事 |
他の居住空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを設置する改修工事 | アコーディオンカーテン等で間仕切り壁を設置しテレワークスペースの設置工事 |
上記の項目の改修工事を行う場合において、合わせて非接触型の居住環境整備に資する改修工事 |
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その他、テレワークの推進に資すると認める改修工事 | その他、テレワークの推進に資するとして村が認める改修工事 |
(注意)補助対象とならない工事
- 店舗や事務所など営業施設のリフォーム工事
- 新築、解体等の工事
- フェンスやブロック塀等の外構工事
- 倉庫・車庫等住宅以外の改修工事
- 植樹、剪定等の植栽や造園工事
- 工具または備品等の購入経費
- 家具、カーペット、カーテン、ブラインド等の購入や設置
- 日射フィルムの購入設置工事
- 太陽光パネルの設置
- 省エネ設備設置工事
- ハウスクリーニング、排水管清掃等
- 国、県又は村のその他の制度において、補助対象となる経費
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 災害等による保険給付金の対象となる工事
- 対象工事を一括して第三者に請負わせた工事
2.注意事項
- 村内業者(読谷村内に本社、又は事業所を有し、村内に住所登録をしている個人)が実施する工事が対象です。
- 令和6年11月29日までに交付申請を行い、補助金交付決定後に着手し、令和7年1月31日までに実績報告ができる工事が対象です。
(注意)すでに着手している工事は対象となりません。 - 申請を代理で行う場合は、委任状が必要となります。
- 添付書類が不備の場合は受付けません。
- 住宅以外(店舗・事務所・倉庫等)は対象外です。
- 共同住宅の共用部分は対象外です。
- 補助金交付決定前に工事している場合は対象外です。
- 実績報告時に書類不備がある場合は補助金交付はできません。
(注意)工事写真(工事前・工事中・完了後)の撮り忘れ等がないように留意。
3.申請の流れ
- 【交付申請】 交付申請書及び添付書類を提出してください。
↓ - 【交付決定通知】 申請書を審査後、補助金額を「読谷村住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書」で通知します。
↓ - 【工事着手】 工事は必ず交付決定通知の受理後に着手してください。
↓ - 【工事完了】 工事前・工事中・完了後、リフォーム箇所の写真や使用材料の写真が必要になります。
↓ - 【実績報告】 工事完了後、「読谷村住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書」及び添付書類を提出してください。
↓ - 【補助金の支払】 請求書に、金融機関口座を記入し提出してください。
(補足)申請書等は、土木建築課 施設整備係窓口にて受取るか、下記の「4.様式一覧」からダウンロードしてご利用ください。
4.様式一覧
提出書類チェックリスト (Wordファイル: 24.6KB)
5.その他
住宅リフォームQ&A (Excelファイル: 18.6KB)
読谷村住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 213.4KB)
申請窓口・問い合わせ先
土木建築課 施設整備係 庁舎2階
- 電話:098-982-9217 内線(205)
- ファックス:098-982-9219
ご不明な点がございましたら、お気軽に土木建築課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
土木建築課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9217
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更新日:2024年10月01日