所得控除について

更新日:2023年12月04日

所得控除とは、納税義務者の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっているものです。会社で年末調整を行うか、申告書を提出することで各種控除を受けることができます。
申告をして控除を受ける方は、こちらのページで必要書類をご確認ください。

また、ふるさと納税などの寄付金控除、住宅借入金等特別控除については税額から直接控除される税額控除になりますので、下記のページからご確認ください。(読谷村ホームページ『税額控除について』)

こちらもご覧ください。(国税庁ホームページ)

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けられる控除

控除額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注意)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

申告される場合、必要な書類

警察への盗難届受理票、り災証明、災害関連支出の金額の領収書等を申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。

医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる控除

控除額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-1の金額)-2の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注意) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円

(注意) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
セルフメディケーション税制の対象品目については、厚生労働省のホームページよりご確認ください。

(注意) セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
 また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

セルフメディケーション税制について、具体的な要件などは、下記にてご確認ください。
(国税庁ホームページ)

申告される場合、必要な書類

「医療費控除の明細書」もしくは「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書へ添付して提出してください。

明細書を作成する場合は、以下をご利用ください。

様式

社会保険料控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除

控除額

その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

申告される場合、必要な書類

領収書もしくは控除証明書を申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に受けられる控除

控除額

その年に支払った掛金の全額です。

申告される場合、必要な書類

領収書もしくは控除証明書を申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除

控除額

1. 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に基づく生命保険料控除

一般の生命保険料控除額、個人年金保険料控除額又は介護医療保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。

新契約に基づく生命保険料控除の計算式
生命保険料の支払金額 村民税・県民税控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)

2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に基づく生命保険料控除

従来どおり、一般の生命保険料控除額又は個人年金保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。

旧契約に基づく生命保険料控除の計算式
生命保険料の支払金額 村民税・県民税控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円(限度額)

3. 新契約と旧契約の双方に加入している場合の生命保険料控除

新契約と旧契約の双方で一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれ以下の計算式により計算した控除額の合計(限度額28,000円)となります。

  • 新契約に基づく生命保険料は、上記1の表により計算した控除額
  • 旧契約に基づく生命保険料は、上記2の表により計算した控除額

(注意)新・旧契約の双方があっても、旧契約のみで控除を受けた方が控除金額が大きい場合は、限度額が35,000円になります。

申告される場合、必要な書類

保険会社が発行する控除証明書を申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。

地震保険料控除

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合に受けられる控除

控除額

(1)地震保険料の場合

地震保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 控除額
50,000円以下 支払った保険料×1/2
50,001円以上 25,000円

(2)旧長期損害保険料の場合(保険期間又は共済期間が10年以上で満期返戻金等のあるもので、平成18年末までに契約し、変更していないもの)

旧長期損害保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 支払った保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円

備考

地震保険料と旧長期損害保険料のいずれの契約もある場合の控除限度額は25,000円です。 一つの損害保険契約等で地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合は、選択によりいずれか一方のみ該当するものとして計算します。

申告される場合、必要な書類

保険会社が発行する控除証明書を申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。

障害者控除

本人、同一生計配偶者(注釈)又は扶養親族が障害者に当てはまる場合に受けられる控除 (注意)65歳以上で要介護認定を受けている方については、障害者手帳等の交付を受けていなくても障害者控除を受けられる場合があります。

控除額

【24年度以後】障害者控除額一覧表
控除額 区分 対象となる要件
260,000円 障害者 身体障害者手帳3級以下、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級以下の人など
300,000円 特別障害者 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人など
530,000円 同居特別障害者(注釈) 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人など

(注釈)特別障害者であなたやあなたの配偶者又はあなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている人

申告される場合、必要な書類

障害者手帳や療育手帳の交付を受けている方は、手帳の写しを申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。
また、手帳の交付を受けていない方で、65歳以上で要介護認定を受けている方については、読谷村役場福祉課にて発行される障害者控除認定書を申告書に添付してください。

寡婦控除・ひとり親控除

その年の12月31日の現況で、配偶者と死別または離別した方のうち、以下の条件にあてはまる方が受けられる控除

対象となる要件と控除額

寡婦控除・ひとり親控除額一覧表
控除額 区分 対象となる要件
260,000円 寡婦控除 1、2いずれかに該当する方
  1. 夫と死別後婚姻しておらず、合計所得が500万円以下の方
  2. 夫と死別または離別後婚姻しておらず、子以外の扶養がいる方で合計所得が500万円以下の方
300,000円 ひとり親控除 現に婚姻していない方又は配偶者の生死不明などの方で、次の1~3すべてに当てはまる方
  1. 合計所得金額が500万円以下
  2. 扶養親族である子を有している
  3. 事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

申告される場合、必要な書類

原則として書類の提示は必要ありません。受付の際に職員へ申し出るか、郵送で提出するなどの場合は、申告書に記載してください。

勤労学生控除

本人が勤労学生であるときに受けられる控除

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生・生徒のことをいいます。

控除額

26万円

申告される場合、必要な書類

学生証の写しなどを申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。

配偶者控除

前年中の合計所得金額が48万円以下である配偶者がいる場合に受けられる控除

控除額

納税者の合計所得金額が900万円を超える場合は、金額に応じて控除額が減額されます。

配偶者控除額一覧表
区分

納税義務者の合計所得額

900万円以下

納税義務者の合計所得額

900万円超 950万円以下

納税義務者の合計所得額

950万円超 1000万円以下

納税義務者の合計所得額

1000万円以上

一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 控除額なし
老人(70歳以上)の控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円 控除額なし

申告される場合、必要な書類

必要な書類はありませんが、必ず配偶者の所得額を事前にご確認ください。受付の際に職員へ申し出るか、郵送で提出するなどの場合は、申告書に記載してください。

配偶者特別控除

前年中の合計所得金額が48万円以上、133万円以下である配偶者がいる場合に受けられる控除
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

控除額

納税者の合計所得金額が900万円を超える場合は、金額に応じて控除額が減額されます。

配偶者特別控除額一覧表
配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

納税義務者の
合計所得金額

900万円超 950万円以下

納税義務者の合計所得金額

950万円超 1000万円以下

納税義務者の合計所得金額

1,000万円超

48万円超 95万円以下 33万円 22万円 11万円 控除額なし
95万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円 控除額なし
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 控除額なし
105万円超 110万円以下

26万円

18万円 9万円 控除額なし
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 控除額なし
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 控除額なし
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 控除額なし
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 控除額なし
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 控除額なし

申告される場合、必要な書類

必要な書類はありませんが、必ず配偶者の所得額を事前にご確認ください。受付の際に職員へ申し出るか、郵送で提出するなどの場合は、申告書に記載してください。

扶養控除

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

控除額

控除額は年齢等により以下のとおりとなります。

【24年度以後】扶養控除額一覧表
区分 一般
扶養親族(年齢16歳以上) 330,000円
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満) 450,000円
老人扶養親族(年齢70歳以上) 380,000円
同居老親等(注釈) 450,000円

(注釈)老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、そのいずれかと同居を常としている人

申告される場合、必要な書類

原則として必要な書類はありませんが、国外に住む親族を扶養控除の対象にする場合は、親族関係書類及び送金関係書類の写しを申告書に添付するか、受付の際に職員へ提示してください。 国外に住む親族を扶養控除の対象にする場合はこちらもご確認ください。

基礎控除

合計所得金額の区分に応じ、それぞれ下記の金額を所得金額から控除します。なお、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用はありません。

基礎控除額
合計所得金額 住民税
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超 2,450万円以下 290,000円
2,450万円超 2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

メールフォームでのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?