読谷村 産後ケア事業について
出産後のお母さんが、安心して子育てができるように身体と心のケアや赤ちゃんの育児について具体的な相談や指導等を行い、産後の生活を支援します。
利用できる方
読谷村にお住まいの産後1年を経過しない産婦さんと赤ちゃんで、以下のいずれかに当てはまる方
○心身に不調がある、または育児不安がある
○ご家族等、産後の育児協力をできる人がいない
※入院・治療などの医療行為が必要な方は利用できません
ケアの内容
- お母さんのケア(乳房ケア、授乳、沐浴指導、保健指導など)
- 赤ちゃんのケア(発育測定、沐浴、スキンケアなど)
- 育児に関する助言や相談など
ケアの種類と利用上限・利用料
事業の種類 |
利用日数上限 |
利用料 |
宿泊型 |
3日以内 (分割利用可) |
5,000円 |
日帰り型 (3時間・6時間) |
いずれか 7回以内 |
3時間 1,000円 6時間 2,000円 |
2回以内 |
1,200円 |
*利用料は1回(1日)あたりの金額です。
*市町村民税非課税世帯・生活保護の方は免除制度があります。
申請年の1月1日以降に転入された方は、前住所からの所得証明書又は非課税申請書の提出が必要です
申し込み先と必要書類等
1.申し来み先
読谷村役場 健康推進課(12番窓口)
平日 午前9時~午後5時までの間
1.申請に必要な書類等
- 読谷村産後ケア事業利用申請書兼同意書
下記ファイルからもダウンロードできます。
読谷村産後ケア事業利用申請書兼同意書(PDFファイル:691.9KB)
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 課税状況の確認 (必要時提出をお願いすることがあります)
村民税非課税世帯:所得課税証明書
生活保護受給世帯:生活保護受給証明書
2.産後ケア事業利用までの流れ
1.申し込み・面談
読谷村健康推進課に、「産後ケア事業を利用したい」とご相談ください。
申請書類の記入・提出と、お母さんの困りごとや不安等について地区の担当保健師・看護師がお話を伺います。(必要に応じ、お母さんの体調確認のためのアンケートをとることがあります。)
2.決定
利用の対象であるか審査を行い、利用が認められた場合は、「読谷村産後ケア 事業利用承認通知書」 と 、「読谷村産後ケア事業利用券」 をお送りします。利用が認められない場合は、「不承認通知書」をお送りします。
*申請から決定までは約 2 週間ほどかかります。
3.調整
ご自宅に「読谷村産後ケア事業利用承認通知書」と 、「読谷村 産後ケア事業利用券」が届いたら、同封の「 産後ケア利用可能施設 ・ 助産師 」 リストの中から希望の施設又は助産師を選択し、 ご自身で直接、利用希望日の予約をしてください。
*施設に空きがない場合は、ご希望に添えない場合があります。各施設等へご確認ください。
4.産後ケアの利用日当日
利用日当日は、「読谷村産後ケア事業利用承認通知書」を提示し、「読谷村産後ケア事業利用券」を施設の方へお渡しください。
自己負担額を直接、全額現金で利用施設等へお支払いください。
(後日、産後ケア事業利用者へ地区担当から利用後の状況を確認することがあります)
必要な持ち物
◎ 親子健康母子手帳
◎「読谷村産後ケア事業利用承認通知書」
◎「読谷村産後ケア事業利用券」
◎ お母さんと赤ちゃんに必要なもの
◎その他施設から説明のあった持ち物
注意事項
*赤ちゃんだけの見守り、きょうだい児の世話、買い物・調理・掃除・洗濯等の家事は対象外です。
*利用の 変更又は中止する場合は、利用予定日の前々日 (17 時までに委託事業者に連絡をしてください。尚、 連絡がない場合や、前日若しくは当日に変更又は中止した場合にはサービスを1回受けたものとみなし、キャンセル料が発生します。その際、予約施設へ利用料をお支払いください。
*読谷村を転出後や、産後ケア対象外になった後に「読谷村産後ケア事業」を利用した場合は利用料全額(委託料)を請求いたします。
お問い合わせ
読谷村役場 健康推進課(読谷村子育て世代包括支援センター)
電話:098-982-9211
(平日 午前9時~12時、午後1時~午後5時までの間)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9211
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更新日:2024年01月12日