児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成14年に母子及び寡婦福祉法などの法改正により、児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等において手当の一部支給停止措置が設けられました。
これは、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和し、家庭の自立を促進するという目的で設けられています。
手当一部支給停止対象者
児童扶養手当を受給している方のうち次の事項に該当する方は手当の減額対象となります。
- 支給開始の初日から起算して5年が経過する方
(ただし、手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき) - 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方
一部支給停止措置を受けないためには
下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外理由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び「添付書類」を提出することにより適用を除外(これまでどおりの額を受給)することができます。
一部支給停止適用除外理由
- 就職している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は病気などにより就職することが困難である
- 監護する児童または親族が障害、負傷、病気、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
添付書類
就業している場合
求職活動その他自立をはかるための活動をしている場合
求職活動支援機関等利用証明書 (Wordファイル: 31.0KB)
求職活動支援機関等利用証明書 (PDFファイル: 120.1KB)
等
障害を有する場合
- 身体障害者手帳の写し
- 療育手帳の写し
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 医師の診断書
等
負傷・病気などにより就業することができない場合
受給資格者が監護する児童または家族が障害、負傷・病気、要介護の状態にあることにより、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
- 医師の診断書
- 介護状況証明書
等
受付方法等
対象者となる受給者の方へ、5年等の経過月を迎える時期に、提出依頼の通知を送らせていただいております。
必ず、期限内に「こども未来課子育て支援係」へ提出等必要な手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
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更新日:2023年04月18日