令和5年度 幼児教育・保育の無償化【認定申請について】
「毎年必要」申請手続き!
無償化の対象となるには、子育てのための施設等利用給付の申請書を毎年度提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
初めて申請する方は、申請書を提出した日から無償化の対象となります。
制度の概要
急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳児クラスから5歳児クラスの子及び非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子を対象として保育料の無償化を実施します。
対象年齢
- 3歳児クラス~5歳児
- 0歳児クラス~2歳児の生活保護、非課税世帯の子
対象児童
両親が共働き(月60時間以上の勤務)等の利用で保育の必要性がある子
対象施設
公立幼稚園、私立幼稚園、無償化の対象となっている認可外施設、ファミサポ等
うちの子必要?申請対象者チェック!
申請に必要な書類
「申請書類チェックシート」ダウンロードはこちら (PDFファイル: 329.9KB)
(1)すべての方が必要な書類(児童1人につき1枚の申請書が必要です)
施設等利用給付認定・変更申請書(記入含) (PDFファイル: 455.7KB)
施設等利用給付認定・変更申請書(記入含) (Excelファイル: 60.0KB)
(2)保育の必要性のなかから該当する書類
就労(就労予定)
勤務証明書(外国人用) (PDFファイル: 286.6KB)
勤務証明書(外国人用) (Excelファイル: 107.0KB)
自営業
(注意)添付資料の提出が必要です。詳しくは自営業申立書の裏面をご確認ください。
内職
妊娠・出産
・親子健康手帳(母子保健手帳)の写し
(手帳の表面と出産予定日記載欄の写し)
保護者の疾病・障がい
介護・看護 ※同居していること
診断書(担当医記入・看護・介護証明用) (PDFファイル: 43.2KB)
介護・看護状況証明書(民生委員・児童委員の証明) (PDFファイル: 126.0KB)
就学・就学予定
・在学証明
・時間割表(就学先の任意様式と就学状況のわかる時間割)
求職活動
下記の1と、2または3
2.求職活動支援機関等利用証明書様式 (PDFファイル: 68.5KB)
育児休業
勤務証明書と育児休業証明書
勤務証明書(外国人用) (PDFファイル: 286.6KB)
勤務証明書(外国人用) (Excelファイル: 104.0KB)
災害復旧等にあたっている方
災害証明書等
(3)該当する世帯のみ提出が必要な書類
公立保育所・認可保育園への申し込みを行わず、認可外保育施設等を使用した場合
ひとり親世帯の方
下記のうちいずれか1つ
・戸籍謄本 ・母子父子医療費受給者証の写し
・児童扶養手当受給者証の写し ・遺族年金受給者の写し
読谷村に住所登録をしていない方(外国籍の方)
下記の1と2
1.パスポート または ID(氏名・生年月日の記載あり)
2.アパートの契約書 または 公共料金の支払いの通知書(住所、氏名の記載あり)
転入・単身赴任等
・令和5年1月1日時点、読谷村に住所登録がない方で、0~2歳児のこどもの認定を申請する場合
・令和5年1月2日以降に読谷村に転入された方
・単身赴任等で保護者の住民票が読谷村にない方
下記のうちいずれか1つ
1.世帯の令和5年度課税証明
※市区町村民税の「均等割・所得割」が確認できるもの
※令和5年1月1日時点の居住所の市町村が発行
2.個人番号が確認できる書類
※マイナンバー通知カードや個人番号記載の住民票の写しの場合、本人確認できる書類(運転免許証、パスポート)の提出が必要
生活保護世帯で0歳~2歳児の子どもの認定を申請する場合
被保護証明
軍人・軍属の方で0~2歳児の子どもの認定を申請する場合
前年度の収入が確認できる書類(W2の写し等)
郵送受付について
郵送受付も行っております。
〒904-03292 読谷村字座喜味2901番地
読谷村役場 こども未来課(保育所幼稚園係)
注意事項
・施設等利用給付(無償化)認定は、申請日以前に遡り認定を下すことができません。
必要な方はお早めに手続きをお願いします。
・「保育の必要性」の認定要件には、保護者の状況(就労、妊娠・出産など)に応じた確認書類が必要となります。
・申し込みの必要書類に不備があると受付することが出来ませんので、ご注意ください。
・前年度より継続で無償化の対象となることを希望する場合も、申請手続きが必要です!
・令和5年度の村立保育所・認可保育園入所の申込行い、教育・保育給付認定を取得している場合は、令和5年度は子育てのための施設等利用給付認定とみなすことが出来るため、本手続きは不要です。
・転入前の自治体で幼児教育・保育無償化の認定を受けていた方で引き続き無償化を利用する場合、改めて申請が必要になります。遡及は認定を受けていた自治体での転出手続きから14日以内となっております。期限を過ぎた場合日割りが発生することがありますので、速やかにこども未来課にて申請をするようお願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
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更新日:2024年01月10日