定額減税補足給付金(調整給付)のご案内

更新日:2024年10月31日

当初、申請期限を令和6年10月31日(木曜日)までとしていましたが、令和6年11月15日(金曜日)まで延長いたします。(※オンライン申請は除きます。)

お手月がお済みでない方は、お早めにお手続きをお願いいたします。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給する予定です。

令和六年度分の個人住民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について

1.支給対象者

以下の3つの要件を満たす方

(1)読谷村から令和6年度個人住民税が課税されている方(令和6年1月1日に読谷村に住民登録がある方など)

(2)所得税と個人住民税所得割のいずれかが課税されている方

(3)定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

※減税対象人数とは、納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族の人数です。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族について、国外居住者は対象外です。

※原則、個人住民税の賦課自治体(令和6年1月1日にお住まいの自治体)が調整給付金の申請自治体になります。ご確認ください。


※原則、「令和6年度分個人住民税非課税」又は「令和6年度分個人住民税均等割のみ課税」の方は支給対象外です。

定額減税補足給付金対象者診断チャート

2.調整給付額の算出方法

  • 定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)-令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り(1)
  • 定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り(2)
  • 調整給付額=(1)+(2)(千円以下の端数は一万円単位で切り上げ)
【調整給付額算出例】

4人世帯:本人(妻、子2人が被扶養者)

<定額減税可能額>
所得税3万円×4人=12万円(ア)
個人住民税1万円×4人=4万円(イ)

<課税額>
令和6年分(推計)所得税額:5万5千円(ウ)
令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ)

<調整給付額>
(ア)-(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ)
(イ)-(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ)
(オ)+(カ)=7万1千円・・・8万円(1万円単位で切り上げ

3.申請方法等について

詳細が決まり次第、このホームページにてお知らせします。
支給対象者にはお知らせを送付する予定です。

お知らせ

●内閣官房ホームページにて、制度概要やよくある質問等のページを作成していますので、下記リンクよりご確認ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

内閣官房 よくあるご質問(定額減税・給付金)(外部サイト)

内閣官房 いずれの対象になる可能税があるか知りたい方へ(定額減税・給付金)(外部サイト)

●個人住民税(村民税・県民税)における定額減税については、読谷村ホームページに掲載していますので、下記リンクよりご確認ください。

定額減税(特別税額控除)

●本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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