令和六年度分の個人住民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について
1. 制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の村・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
2. 定額減税の対象者
令和6年度の個人村民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の納税者。
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外となります。
●個人村民税・県民税が非課税の場合
●個人村民税・県民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合
3. 定額減税額(特別税額控除額)の算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 (控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)、扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人(控除対象配偶者1人、子供2人)×1万円=4万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
4. 手続き
5. 定額減税額(特別税額控除額)の確認方法
定額減税額は、個人住民税の各種通知書において確認することができます。なお、通知の時期については例年と変更はありません。
給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
令和6年度 給与所得等に係る村民税・県民税・森林環境税
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
【摘要欄への印字内容は以下のとおりです。】
控除不足なし(特別徴収)の場合:定額減税○○,○○○円は税額控除額に含みます。
控除不足なし(併用徴収)の場合:定額減税は○○,○○○円です。
※併用徴収とは、給与所得者で給与以外の所得がある場合に特別徴収と普通徴収を併用して、村県民税を納めることです。
一部、未控除がある場合 :減税控除済額○○,○○○円 控除外額○○,○○○円です。
納付書や口座振替などでの普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あて送付予定)
令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書
『摘要』欄に記載しています。
6. 定額減税額(特別税額控除)の実施方法
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象でない方はこれまでと同じで令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。
※定額減税後の年税額が5,000円以下(均等割・森林環境税のみ)の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。
※特別徴収の通知書等は従来のとおり5月下旬頃に送付いたします。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から順次控除します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始となる場合は、普通徴収の第1期分および第2期分より特別控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額より順次控除します。
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度の個人村民税・県民税・森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、第1期分より控除しても控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。
7. 注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
8. 対象にならない方
本人の場合
-
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方 (給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円を超えるの納税者
-
定額減税を含めずに計算した税額が均等割・森林環境税(5,000円)以下の方
加算の場合
-
国外に居住している控除対象配偶者
-
国外に居住している扶養親族
-
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(令和7年度実施対象のため、令和6年度実施対象外)
対象とならない方の特別徴収税額の徴収方法
所得要件により対象外の方、定額減税を含めずに計算した税額が均等割・森林環境税(5,000円)以下の方は、従来どおり6月から特別徴収を行います。
9. 給付金
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
新たに非課税等となる世帯への給付金
令和6年度個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となった方のみ、もしくは個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
どちらの場合でも、当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円が給付されます。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 令和5年度において非課税世帯への給付金の対象となっている場合は令和6年度の給付金の対象とはなりません。
10. 関連情報
11.定額減税・調整給付コールセンター
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
更新日:2024年06月20日