よくあるご質問【「字ときわ」への住所変更】
大湾東土地区画整理事業について
なぜ、住所を変更しないといけないのか?
大湾東土地区画整理地内は、令和7年8月1日まで仮換地の状態です。
換地処分を令和7年8月1日に予定しており、その翌日である8月2日に効力が発生して住所が「字ときわ○○番地○」に変更となります。
本来であれば、換地処分後に新住所に変更になってから土地利用(住宅や共同住宅の建設・利用)されるのが望ましいところではありますが、制度により仮換地の状態でも地権者からの要望があれば土地利用をすることができます。
そのため、現在本地区にあります建物等の住所は従前の地番(旧住所)となっており、住民登録をその住所でされている方は、換地処分により住所が変更になります。
ご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
いつ、何をしないといけないのか?
主な3つの住所変更についてご説明します。(1.住民登録、2.自動車運転免許証、3.マイナンバーカード)
住所が変更になるのは、令和7年8月2日になります。
1.住民登録につきましては、村で変更を行うため手続きは必要ありません。住所が変更になった方へは、後日「住所変更通知」が届きます。
2.自動車運転免許証は、「住所変更通知」が届きましたら、「住所変更通知」とご自身の自動車運転免許証をお持ちになり、嘉手納警察署にて住所変更を行ってください。また、本籍も変更になる方につきましては同封されております「本籍地番変更証明書」も必要になります。
3.マイナンバーカードは、8月4日より役場の住民年金課(窓口1番)にて新住所への変更が可能です。詳しくは、下記の「換地処分に伴う 住民年金課からのお知らせ」をご覧ください。
換地処分に伴う 住民年金課からのお知らせ (PDFファイル: 620.9KB)
その他の手続きにつきましては、下記の「地番変更に伴う住所等の変更手続きについて」をご参照いただくか、各手続き先へお問い合わせをお願いします。
地番変更に伴う住所等の変更手続きについて (PDFファイル: 325.2KB)
郵便物は旧住所でも届くのか?
当分の間、旧住所でも郵便物は届きますが、必要な相手先には速やかに新住所をお伝えください。また、ご自身でご契約されている各種通知が旧住所にて届いている場合には、各ご契約先へお問い合わせいただき、新住所へ変更を行っていただきますようよろしくお願いします。
尚、新しい「字ときわ」の郵便番号は、904-0317となります。
「ときわ」という名称はどのようにして決まったのか?
「ときわ」という名称は、大湾東土地区画整理組合での総会の可決及びアンケート等の結果を受けて、地方自治法第260条第1項の規定により、令和5年12月25日に議会にて可決され名称が決まっています。
尚、「ときわ」は平仮名での表記になります。
住所と方書について
住所とは、土地や建物の正式な所在地を表すもので、方書は住所に追加して書く建物名・部屋番号・施設名などの補足情報になります。
方書がないと、アパートの場合、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番の表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。
そのため、「住所」+「方書」を住所として表示していることが一般的です。
今回の換地処分では、あくまでも「住所」の変更であり、「方書」は変更しません。
(例)
変更前住所:読谷村字大湾□□□番地□ よみとんアパート101号
↓
変更後住所:読谷村字ときわ○○番地○ よみとんアパート101号
土地建物の登記はどうなるのか?
土地建物の登記の表題部については、組合が区画整理登記にて変更を行いますが、登記名義人等の住所については、ご自身で変更していただく必要があります。
ただし、令和7年8月2日以降、おおよそ3ヵ月程度は換地処分に伴い登記が閉鎖され、手続きができません。手続きは閉鎖が解除された以降にお願いします。
尚、手続きには「住居表示証明書」が必要になります。「住居表示証明書」は、都市計画課に申請書を提出していただくことで、発行いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9220
更新日:2025年08月01日