選挙に関するよくある質問
選挙や投票に関する、よくある質問を掲載しています。
投票所や期日前投票所の場所・期間・時間は、選挙ごとに異なります。選挙が行われる際に公開する選挙案内ページまたは投票所入場券をご確認ください。
個別の事情によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは、読谷村選挙管理委員会(電話:098-982-9227)へお問い合わせください。
よく見られる質問
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投票・投票所について
投票所入場券が届いていなくても投票できますか?
投票所入場券が届いていない場合でも、読谷村の選挙人名簿に登録され、選挙権があることを確認できれば投票できます。
投票所の受付で、入場券が届いていないことを係員にお申し出ください。なお、選挙人名簿に登録されている投票所と異なる投票所では投票できません。投票所が分からない場合は、事前に読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票所入場券を紛失したり、忘れたりした場合も投票できますか?
投票できます。投票所の受付で、入場券を紛失または忘れたことを係員にお申し出ください。
受付で氏名、住所などを確認し、選挙人名簿に登録されていることを確認したうえで投票していただきます。
家族の投票所入場券を使って投票できますか?
できません。投票は、選挙人本人が行う必要があります。
世帯ごとに入場券がまとめて届く場合は、氏名を確認し、ご自身の入場券をお持ちください。誤って家族の入場券を持参した場合は、受付の係員にお申し出ください。
指定された投票所以外でも投票できますか?
投票日当日は、投票所入場券などに記載された指定投票所で投票してください。村内の別の投票所で自由に投票することはできません。
期日前投票期間中は、指定された期日前投票所で投票できます。開設場所、期間および時間は、選挙ごとの案内をご確認ください。
投票にはどのくらい時間がかかりますか?
混雑していなければ、受付から投票まで通常は数分程度です。ただし、投票所が混雑している場合や、複数の選挙が同時に行われる場合は、時間がかかることがあります。
投票所に子どもを連れて入れますか?
選挙人に同伴する18歳未満の子どもは、投票所に入ることができます。
ただし、投票用紙への記入や投票箱への投函は、原則として選挙人本人が行います。投票所内では係員の案内に従ってください。
投票用紙には何を書けばよいですか?
選挙の種類によって、候補者の氏名または政党等の名称を記載します。投票用紙をお渡しする際に係員が説明しますので、投票用紙に記載された案内もご確認ください。
候補者の氏名など以外の文字や記号を記載すると、無効となる場合があります。
間違えて記入した場合はどうすればよいですか?
投票箱へ入れる前であれば、投票所の係員にお申し出ください。ご自身で投票用紙を破棄せず、そのまま係員へお渡しください。
すでに投票箱へ入れた投票用紙を取り出したり、投票し直したりすることはできません。
投票済証明書を発行していますか?
読谷村選挙管理委員会では、投票済証明書を発行していません。
主な理由は、公職選挙法に発行の定めがないことに加え、投票は本人の自由な意思で行われるべきであり、証明書が不利益や利益誘導、買収などに利用されるおそれがあるためです。また、投票の秘密を守る観点からも、発行しないこととしています。
選挙が公明かつ適正に行われるよう、ご理解くださいますようお願いいたします。
期日前投票・不在者投票について
投票日に仕事や予定がある場合はどうすればよいですか?
投票日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの予定がある場合は、期日前投票を利用できます。
期日前投票は、原則として選挙の公示日または告示日の翌日から、投票日の前日まで行われます。場所と時間は選挙ごとに異なる場合がありますので、選挙案内ページをご確認ください。
期日前投票には投票所入場券が必要ですか?
投票所入場券をお持ちいただくと受付がスムーズですが、届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿への登録を確認できれば投票できます。
投票所入場券の裏面などに宣誓書が設けられている場合は、あらかじめ記入しておくと受付時間を短縮できます。
旅行や出張で読谷村以外に滞在している場合も投票できますか?
一定の要件を満たす場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
事前に、読谷村選挙管理委員会へ投票用紙などを請求する必要があります。郵送に日数がかかるため、早めに手続きをしてください。手続きの詳細は読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
病院や老人ホームに入院・入所している場合は投票できますか?
入院・入所している施設が、都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定されている場合は、その施設内で不在者投票ができます。
投票を希望する場合は、早めに施設の職員へご相談ください。
郵便で投票できますか?
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、法令に定める一定の要件に該当する場合は、郵便等による不在者投票を利用できます。
利用には、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。対象要件や申請方法については、読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙権・選挙人名簿・住所変更について
18歳になったら、すぐに投票できますか?
日本国民で、投票日現在に満18歳以上であることに加え、選挙人名簿に登録されている必要があります。
地方選挙では、原則としてその市町村に引き続き3か月以上住所を有していることなどの要件があります。選挙の種類や転入日によって投票できる場所が異なるため、不明な場合はお問い合わせください。
選挙人名簿への登録手続きは必要ですか?
本人が登録を申請する必要はありません。住民基本台帳の記録をもとに、登録要件を満たす方を読谷村選挙管理委員会が選挙人名簿へ登録します。
ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
読谷村へ転入した場合、すぐに読谷村で投票できますか?
転入後すぐに読谷村の選挙人名簿へ登録されるわけではありません。原則として、住民票が作成された日から引き続き3か月以上、読谷村の住民基本台帳に記録されていることが必要です。
国政選挙などでは、以前住んでいた市区町村の選挙人名簿に登録が残っていれば、以前の住所地で投票できる場合があります。
読谷村から転出した場合、どこで投票しますか?
選挙の種類、転出日、新しい住所地への転入届出日などによって異なります。
国政選挙では、読谷村の選挙人名簿に登録が残っている場合、読谷村で投票できることがあります。村長選挙や村議会議員選挙は、読谷村から転出すると投票できません。詳しくはお問い合わせください。
村内で引っ越した場合、投票所は変わりますか?
村内で住所を変更した時期によっては、以前の住所の投票所で投票していただく場合があります。
投票所入場券に記載された投票所をご確認ください。入場券が届いていない場合は、読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
外国籍でも投票できますか?
現在の公職選挙法に基づく国政選挙および地方選挙の選挙権は、日本国民に認められています。そのため、外国籍の方はこれらの選挙で投票することはできません。
投票のお手伝い・配慮について
自分で投票用紙に文字を書くことができなくても投票できますか?
病気、けが、障がいなどにより自分で文字を書くことが困難な方は、代理投票を利用できます。
投票所の係員2人が補助者となり、そのうち1人がご本人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が立ち会います。投票の秘密は守られます。ご家族や付き添いの方が代わりに記入することはできません。
目が不自由でも投票できますか?
点字投票を利用できます。投票所の受付で、点字投票を希望することを係員にお申し出ください。
また、自分で文字を書くことが困難な場合は、代理投票を利用することもできます。
投票所で、係員に候補者名を伝えても大丈夫ですか?
代理投票を利用する場合は、ご本人が投票したい候補者や政党等を係員へ伝えます。係員には守秘義務があり、投票の秘密は守られます。
車椅子を使用していても投票できますか?
投票できます。投票所には車椅子で利用できる記載台などを用意しています。
移動や投票用紙への記入でお手伝いが必要な場合は、投票所の係員にお申し出ください。投票所の設備について心配がある場合は、事前に読谷村選挙管理委員会へご相談ください。
コミュニケーションが難しい場合、どうすればよいですか?
必要な支援や希望する対応を、投票所の係員へお伝えください。口頭で伝えることが難しい場合は、紙やスマートフォンの画面などで意思を伝えることもできます。
あらかじめ支援内容について確認したい場合は、読谷村選挙管理委員会へご相談ください。
選挙運動・政治活動について
選挙運動に該当するかどうかは、時期、方法、対象、内容などを総合的に判断する必要があります。個別具体的な行為については、事前に選挙管理委員会へご相談ください。
選挙運動はいつからできますか?
選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までです。
立候補届出前に投票を依頼する行為は、事前運動として禁止されています。また、投票日当日の選挙運動も禁止されています。
知人に電話で投票をお願いできますか?
選挙運動期間中に、電話で投票を依頼することはできます。
ただし、投票日当日は選挙運動ができません。また、18歳未満の方は選挙運動をすることができません。
家を一軒ずつ訪問して投票をお願いできますか?
できません。投票を依頼する目的で、住宅、会社、店舗などを個別に訪問する戸別訪問は禁止されています。
SNSで候補者を応援できますか?
18歳以上の有権者は、選挙運動期間中、ウェブサイトやSNSなどを利用した選挙運動を行うことができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動には制限があります。また、他人になりすます行為、虚偽情報の発信、候補者等の名誉を傷つける行為、投票日当日の選挙運動などは禁止されています。
候補者のSNS投稿を共有してもよいですか?
18歳以上の方は、選挙運動期間中であれば、候補者の選挙運動用投稿をSNSで共有できる場合があります。
投票日当日は、選挙運動に当たる新たな投稿や共有は控えてください。個別の投稿が選挙運動に当たるかは、その内容などによって判断されます。
18歳未満でも選挙運動ができますか?
18歳未満の方は、選挙運動をすることができません。SNSで特定の候補者への投票を呼びかける行為なども、選挙運動に当たる場合があります。
なお、選挙について学ぶことや、政治・政策について一般的な意見を表明することが、直ちに選挙運動になるわけではありません。
寄附・差し入れ・あいさつについて
候補者の選挙事務所へ飲食物を差し入れてもよいですか?
選挙運動に関して飲食物を提供することは、原則として禁止されています。
湯茶や通常用いられる程度のお茶菓子など、一部の例外がありますが、差し入れをする前に選挙管理委員会へ確認してください。
政治家がお祭りや地域行事へ寄附できますか?
政治家が選挙区内の人や団体へお金や物を贈ることは、原則として禁止されています。地域行事への寄附や差し入れ、祝儀、香典、記念品なども禁止の対象になる場合があります。
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
政治家が年賀状や暑中見舞いを送ることはできますか?
政治家は、選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことが禁止されています。
当選祝いを贈ってもよいですか?
内容や贈り方によって、公職選挙法上の寄附などに関する規制の対象になる場合があります。具体的な行為を予定している場合は、事前に選挙管理委員会へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1
電話番号:098-982-9227





更新日:2026年08月12日