投票日当日に投票所へ行けない方へ

更新日:2026年07月17日

投票日当日に仕事や旅行などの予定がある方や、一定の事情により投票所での記入が難しい方も、次の方法で投票できます。

▼あなたに合った投票方法
・投票日前に読谷村内で投票したい
期日前投票
・仕事や旅行などで読谷村外に滞在している
滞在先での不在者投票
・指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している
施設での不在者投票
・重度の障がいがある、または要介護5に該当する
郵便等による不在者投票
・投票用紙に自分で文字を書くことが難しい
代理投票

 

1 期日前投票

投票日当日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの予定があり、投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票ができます。

投票所入場券の裏面にある「期日前投票宣誓書」を事前に記入してお持ちいただくと、受付がスムーズです。


投票所入場券が手元にない場合

投票所入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、ご本人であることを確認したうえで投票できます。

運転免許証やマイナンバーカードなど、住所・氏名・生年月日を確認できるものをお持ちいただくと、受付がスムーズです。

【期日前投票の期間・時間はこちら】
期間:告示日の翌日から投票日前日まで
場所:読谷村役場 1階村民ホール(※諸事情により変更する場合があります)
時間:8時30分~20時まで

 

2 不在者投票

(1)滞在先の市区町村で投票する場合

選挙期間中、仕事や旅行などで読谷村外に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票を行うには、事前に読谷村選挙管理委員会へ投票用紙などを請求する必要があります。

請求方法は次のいずれかです。

・読谷村選挙管理委員会の窓口で請求
・郵送で請求
・オンラインで請求

投票用紙などの郵送には日数がかかります。希望する方は、早めに手続きをしてください。

【不在者投票の請求書をダウンロードする(PDF)】

 

オンラインで請求する場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して、パソコンやスマートフォンから投票用紙などを請求できます。
 

(2)病院・老人ホームなどで投票する場合

県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、施設などに入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができる場合があります。

投票を希望する方は、入院・入所している病院や施設の職員へお申し出ください。

施設が不在者投票の対象となっているかどうかは、病院・施設へ直接お問い合わせください。
 

(3)郵便等で投票する場合

次のいずれかに該当し、一定の要件を満たす方は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便等で不在者投票ができます。

・身体障害者手帳をお持ちで、一定の重度の障がいがある方
・戦傷病者手帳をお持ちで、一定の重度の障がいがある方
・介護保険の要介護状態区分が「要介護5」の方

郵便等による不在者投票を利用するには、あらかじめ読谷村選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

また、自分で投票用紙に記入することが難しい方は、一定の要件を満たし、事前に届け出ることで、指定した代理記載人に記入してもらえる場合があります。

手続きには時間がかかるため、早めに読谷村選挙管理委員会へご相談ください。

【郵便等による不在者投票の詳しい要件はこちら】

 

3 代理投票

身体の障がいやけが、読み書きが十分にできないなどの事情により、投票用紙へ自分で文字を記入することが難しい方は、投票所の係員が記入をお手伝いします。

代理投票を希望する方は、投票所の受付で係員へお申し出ください。

投票内容の秘密は守られます。


※ご注意ください
代理投票は、家族や付き添いの方が本人に代わって投票する制度ではありません。

投票するご本人が投票所へお越しいただく必要があります。ご本人の意思を確認したうえで、投票所の係員が投票用紙への記入を補助します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9227

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