犬の登録と狂犬病予防注射について

更新日:2026年11月01日

★犬の登録について

生後91日以上の犬は、犬の所在する市町村で登録を行うことが法律により義務付けられています。新しく飼い始めた犬が登録されていない場合は、飼い始めた日から30日以内に登録しなければなりません。

なお、マイクロチップを装着し、環境省(指定登録機関)に情報登録した場合は読谷村での手続は原則不要です。​

​詳しくは、「令和8年11月1日からマイクロチップ装着に関する特例制度に参加します」をご確認ください。

犬の新規登録

生活環境課窓口で申請を行い、鑑札の交付を受けてください。(手数料 3,000円)

なお、飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省(指定登録機関)にマイクロチップ情報を登録した場合は、読谷村への新規登録申請は不要です。

詳しくは、「令和8年11月1日からマイクロチップ装着に関する特例制度に参加します」をご確認ください。

 

住所などの登録事項に変更がある(村内変更)場合

生活環境課にて変更手続が必要です。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、情報登録を行っている場合は環境省(指定登録機関)で変更手続を行ってください(読谷村での手続は不要です)。

犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省指定登録機関)

他市町村等で登録が済んでおり、読谷村に転入された場合

生活環境課にて変更手続が必要です。

登録料は必要ありませんが、前登録地の鑑札をお持ちください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、情報登録を行っている場合は環境省(指定登録機関)で変更手続を行ってください(読谷村での手続は不要です)。

犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省指定登録機関)

読谷村で登録があり、読谷村外に転出される場合

読谷村での手続は必要ありません。

転出先の市区町村に必要な手続を確認してください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、情報登録を行っている場合は環境省(指定登録機関)で変更手続を行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省指定登録機関)

飼い犬が亡くなったとき

登録の抹消手続が必要です。

詳しくは生活環境課へお問い合わせください。

 

★狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬は、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせることが法律により義務付けられています。注射は毎年5月に各自治会で実施する狂犬病予防集合注射のほか、かかりつけの動物病院で受けることが出来ます。

一部の動物病院では登録と狂犬病予防注射が一緒にできる動物病院もあります。

近隣の動物病院で接種した場合

接種時に「注射済票(プレート)」の交付を受けることができます。 

近隣の動物病院一覧
動物病院名 所在地 電話番号
COCO動物病院 読谷村字座喜味88 098-958-3311
わかな動物病院 読谷村字楚辺1091-2 098-989-5470
ホサナ動物病院 うるま市石川東恩納66-2 098-964-5837
ながみねどうぶつクリニック うるま市前原308-4 098-979-0001
ペットメディカルセンター・エイル 沖縄市比屋根2-2-1 098-930-2222
tama動物病院 沖縄市古謝津嘉山1番8号 098-937-3737
フレンズ動物病院 北谷町北前1-11-12 098-926-2033
蘭動物病院 浦添市屋富祖1-4-3-106 098-878-1073
牧港ペットクリニック 浦添市牧港2-49-1 098-879-1125
ライカムペットクリニック

北中城村字ライカム1番地イオンモール沖縄ライカム1階ペテモ内

098-923-1222

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9214

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