令和8年11月1日からマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度へ参加します

更新日:2026年09月01日

令和8年11月1日からマイクロチップ装着に関する特例制度に参加します

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。

これに伴い⽝の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録(鑑札の交付)の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。

読谷村はこの制度に令和8年11月1日から参加します。

犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬を登録することが義務付けられていますが、読谷村が特例制度に参加することで、 飼い犬にマイクロチップを装着し、令和8年11月1日以降に環境省の指定登録機関に登録等された情報は、指定登録機関から読谷村に通知(特例通知)され、狂犬病予防法に基づく登録(鑑札の交付)の申請があったものとみなされるため犬の所有者は読谷村での手続きが原則不要となりました。

なお、令和8年10月末までに環境省の指定登録機関に登録した場合など状況によってはこれまでどおり読谷村の窓口等での犬の登録(鑑札の交付)手続きが必要な場合がありますので、下記のフローからご自身の状況における必要な手続きをご確認ください。

特例制度

マイクロチップを装着している場合でも、民間の登録団体(AIPO、fam、JKCなど)にのみ登録している場合や、環境省指定登録機関に令和8年10月30日以前に登録等を行った場合など、状況によっては狂犬病予防法に基づく読谷村での登録(鑑札の交付)申請が必要な場合があります。

下記のフローからご自身の状況をご確認いただき、どのような手続き・対応が必要であるかご確認ください。

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対応1

読谷村(生活環境課窓口)で登録(鑑札の交付)申請を行ってください。

対応2

特例通知の対象となりますので、読谷村での登録(鑑札の交付)申請は不要です。

(生後90日を経過する前の犬は生後91日に達した時点で特例通知されます)

対応3

読谷村(生活環境課窓口)で登録(鑑札の交付)申請を行ってください。

令和8年11月1日以降に指定登録機関に登録または変更登録した場合は、読谷村での登録申請は不要です。

対応4

装着後30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。

なお、読谷村での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますので、Q3から再度ご確認ください。

マイクロチップ情報の登録(変更登録)はこちら(環境省指定登録機関)

対応5

犬を取得後、30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。

なお、読谷村での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますので、Q3から再度ご確認ください。

マイクロチップ情報の登録(変更登録)はこちら(環境省指定登録機関)

対応6

前の飼い主が指定登録機関に登録している場合は、前の飼い主から登録証明書を受け取っていただき、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしていただく必要があります。

前の飼い主が指定登録機関へ登録していない場合は、マイクロチップの装着時期により必要な対応が変わりますので、生活環境課(098-982-9214)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9214

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