よくあるご質問(資格確認書・マイナ保険証に関すること)

更新日:2026年08月18日

質問1.資格確認書やマイナ保険証、資格情報のお知らせを紛失してしまいました。再交付には何が必要ですか?

資格確認書、資格情報のお知らせの再交付の手続きが必要です。免許証やマイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類を持って、健康保険課窓口で手続きをしてください。

※ 再交付対象者とは別の世帯の方が手続きをする場合は、対象者が属する世帯の世帯主からの委任状が必要です。

※ 保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失した場合は、マイナンバーカード本体の再発行手続きが必要となりますので、住民年金課へお問い合わせください。

 

質問2.資格確認書やマイナ保険証を紛失してしまいました。悪用されないか不安です。健康保険課で再交付の手続きをすれば無効にできますか?

紛失した資格確認書を無効にすることはできません。最寄りの警察署にて紛失の手続きをしてください。

(マイナ保険証)マイナンバーカードの紛失・機能停止等については以下を参照してください。

マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーカードの健康保険証の登録を解除する必要はありますか。 | よくある質問|マイナポータル (myna.go.jp)

質問3.資格確認書の有効期限やマイナ保険証の電子証明有効期限がもうすぐ切れますが、更新はどのように行いますか?

・保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない場合は、資格確認書が交付(更新)されます。資格確認書は、毎年、7月31日までに被保険者(世帯主宛)に特定記録郵便で郵送します。

・マイナ保険証については、マイナンバーカードの電子証明の有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは使用できます。電子証明等の更新手続きの案内通知があった場合お早めに更新手続きを行ってください。

・修学や施設入所のために本村外に住民登録があり、本村から資格確認書やマイナ保険証が交付されている方などは、毎年、在学・在所証明の提出により資格確認書等の更新となります。

質問4.70歳になると、資格確認書やマイナ保険証はどうなりますか?

 70歳になると医療機関等で支払う自己負担の負担割合(2割または3割)の判定を行います。判定された負担割合は、70歳到達月の翌月から有効となりますので、到達月末までに、負担割合が印字された資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

※ 負担割合については前年中の所得等により決定されます。

質問5.マイナ保険証をもっているが、資格確認書も交付できますか?

原則、マイナ保険証がある方には資格確認書は交付できません。

ただし、マイナンバーカードの紛失や更新中の方、マイナンバーカードを返納する方、要配慮者でマイナ保険証での受診が困難な方など、特別な事情を有する方へは資格確認書の交付申請手続きにより交付します。

 

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は以下を参照してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について/沖縄県読谷村 (vill.yomitan.okinawa.jp)

関連リンク

国民健康保険制度に関するよくあるご質問は以下のページをご覧ください。

加入・離脱の手続きに関するよくあるご質問は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9212

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