指定(特定・障害児)相談支援事業者の指定等について
指定(特定・障害児)相談支援事業者の指定申請について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下、「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法のそれぞれに基づく指定(特定・障害児)相談支援事業者の指定については、下記の指定申請に係る提出書類一覧を確認し、提出書類を揃えて福祉課へご提出ください。なお、提出書類のうち「指定申請書(付表及び別紙第1含む)」は村の指定様式となりますのでご注意ください。その他の必要書類について、一部参考様式をお示しいたしますのでご活用ください。
指定申請に係る提出書類一覧(Excelファイル:13.6KB)
【指定様式】
指定申請書(第1号様式)(付表・別紙第1含む)(RTFファイル:339.4KB)
【参考様式】
事業所の平面図(参考様式1)(Excelファイル:9.5KB)
備品等一覧表(参考様式2)(Excelファイル:28.5KB)
「管理者」及び「特定相談支援・障害児相談支援に従事する者(相談支援専門員、その他の者)」の経歴書(参考様式3)(Excelファイル:25KB)
相談支援専門員の実務経験証明書(参考様式4)(Excelファイル:21.5KB)
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式5)(Excelファイル:24KB)
主たる対象者を特定する理由等(参考様式6)(Excelファイル:24.5KB)
変更の届出等について
障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、それぞれ次の通り行っていただきますようよろしくお願いいたします。
【変更に係る届出】
障害者総合支援法施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項に掲げる事項の変更に係る届出については、事業別に下記の指定様式により必要書類を添付して行ってください。
【廃止・休止・再開に係る届出】
障害者総合支援法施行規則第34条の60第2項及並びに同条第3項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項並びに第3項に規定する届出については、事業別に下記の指定様式により必要書類を添付して行ってください。
加算に関する届出について
計画相談支援及び障害児相談支援を実施するにあたり算定可能な加算等がある場合、新規指定申請時には指定申請書に、指定期間中に新たに算定可能となる場合は前述の変更届出書に「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(厚生労働省HPに参考様式あり)」、「従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(厚生労働省HPに参考様式あり)」及び「加算等に関する届出書」(該当する加算分のみ)を添付して届出てください。
加算等に関する届出書(参考様式)(Excelファイル:82.4KB)
なお、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)の算定の開始時期は、利用者や指定(特定・障害児)相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとします。
業務管理体制の整備等について
平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者等に対して、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられています。詳しくは、県HPをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9209
更新日:2025年03月12日