中部広域都市計画用途地域の変更(大木南地区)
都市計画法(昭和43年法第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を決定したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同法第20条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類及び名称
(1)種類 中部広域都市計画用途地域の変更
(2)名称 大木南地区
2.都市計画の変更に係る土地
読谷村字大木嘉阿護原
読谷村字大湾糸蒲原
3.縦覧図書
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
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更新日:2024年07月01日