農地を転用する場合(農地法第4条・5条)
農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。
受付期間
毎月5日から10日が受付期間です。(10日が閉庁の場合は次の開庁日まで)
農地法第4条 許可申請書【農地の所有者が転用する場合】
・許可申請書【農地法第4条】(PDF) 【※表面・裏面の両面印刷】
・許可申請書【農地法第4条】(Excel) 【※表面・裏面の両面印刷】
農地法第5条 許可申請書【農地の所有者以外が転用する場合】
・許可申請書【農地法第5条】(PDF) 【※表面・裏面の両面印刷】
・許可申請書【農地法第5条】(Excel)【※表面・裏面の両面印刷】
その他書類
・譲渡人・譲受人が複数いる場合又は土地筆数が複数の場合(PDF)
・譲渡人・譲受人が複数いる場合又は土地筆数が複数の場合(Excel)
【※注意:申請書の左側に糊付けし提出】
・代替地検討書(第1種農地及び第2種農地を転用する場合)(Excel)
・事業計画書(資材置場や駐車場等で転用する場合)(Word)
許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら
農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、事前に農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、違反行為をしたときは、次の罰則が適用されます。
- 違反転用
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) - 違反転用における原状回復命令違反
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9222
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更新日:2024年09月10日