開発行為について

更新日:2023年03月29日

読谷村の豊かな自然環境

急速な都市化による浸水被害

「読谷村土地開発行為の適正化に関する条例」は、読谷村内の自然的、社会的条件を配慮し、安全で良好な地域環境を確保することが、地域における現在及び将来の村民の生命、健康及び財産を保護し、ひいては村土の秩序ある発展を図る上から欠くことのできない条件であることにかんがみ、開発行為の許可基準その他必要な事項を定め、村土の無秩序な開発を防止し、もって村民の福祉に寄与することを目的としています。

読谷村土地開発行為の適正化に関する条例

次の(1)から(3)のいずれかに該当する開発行為をしようとする事業主は、あらかじめ開発許可を受けなければなりません。

 

(1) 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の一団の土地の開発行為

(2) 500平方メートル未満の一団の土地において、土砂等の採取が500立方メートルを越え、又は周囲隣接地との1の箇所において高低差が1メートル以上生じる開発行為

(3) 一団の土地において鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定する鉱物で石灰石、その他規則で定める地表鉱物の堀採(採掘含む。以下同じ。)、又は当該堀採に係る開発行為

 

■ 一団の土地とは、登記上の一筆の土地であるか否かを問わず、土地利用上現に一体の土地を構成してる、又は一体として利用することが可能なひとまとまりの土地。  

■ 開発行為とは、『土地の区画形質の変更』、土地の「区画」「」「」を変更する行為をいいます。

変更の内容 定義
区画の変更

「区画の変更」とは、一つの土地を複数に分割したり、複数の土地を併合したりするなど、土地利用上の区画を変更すること。または、質の変更を目的とした区画の変更をする場合。 ※分筆のみで、土地利用形態に変更がなければ「区画の変更」にはあたりません。

形の変更

「形の変更」とは、切土・盛土によって土地の物理的な形状を変更すること。

質の変更

「質の変更」とは、土地利用の目的による土地の性質を変更すること。 ※農地等の宅地以外の土地を建築・その他の土地利用目的で、土地の性質を変更すること。 なお、登記事項証明書の地目が農地以外であっても、現況において耕作の目的に供されるものと認められる土地については、農地として扱う場合があります。

読谷村土地開発行為の適正化に関する条例・施行規則

読谷村土地開発行為手続きの流れ

読谷村土地開発行為の手続きの流れと期間の目安については、以下のファイルをご覧下さい。

読谷村土地開発行為事前調整用の資料作成要領

※ 窓口へ2部提出、お願いします。

開発適用除外確認届出書

開発行為等に係る手続きについて

読谷村内で開発行為等をする場合、関係各課での手続きが必要な場合があります。開発行為等の着手前に手続きが必要か確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9220

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