法人村民税について

更新日:2023年04月26日

法人村民税は、村内に事務所や事業所等がある法人や収益事業を行う人格のない社団等に係る税金で、収益の有無にかかわらず負担する均等割と、法人の収益に応じ算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割とで構成されています。

法人村民税詳細
納税義務者 区分
【均等割】
区分
【法人税割】
村内に事務所または事業所を有する法人 あり あり
村内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所等がある法人 あり  
村内に事務所や事業所又は寮等を有する公益法人等(NPO法人を含む)又は法人でない社団等
【収益事業を行うもの】
あり あり
村内に事務所や事業所又は寮等を有する公益法人等(NPO法人を含む)又は法人でない社団等
【収益事業を行わないもの】
あり(注釈)  

(注釈)収益事業を行わない特定の公益法人等については、読谷村税条例により減免の制度があります。

減免申請を行う法人は毎年4月30日までに均等割申告書とあわせて、村民税減免申請書を提出してください。提出期限までにご提出いただけない場合は、減免を受けることができません。

均等割

均等割の額は、事務所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。
税率は法人の資本金等の金額と村内に有する事務所・事業所等の従業員数に応じて以下のとおりとなります。

均等割額 = (事務所・事業所等を有していた月数/12ヵ月) × 税率

均等割詳細
法人等の区分 村内の従業員数 号数 税率(年税額)
次に掲げる法人
  • 公共法人及び公益法人のうち、均等割を課することができるもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当しないもの)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人(資本金の額又は出資金の額を有しないもの)
  50,000円
資本金等の額が1,000万円以下の法人 50人以下のもの 1号 50,000円
50人を超えるもの 2号 120,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの 3号 130,000円
50人を超えるもの 4号 150,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの 5号 160,000円
50人を超えるもの 6号 400,000円
資本金等の額が10億円を超える法人 50人以下のもの 7号 410,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 8号 1,750,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 50人を超えるもの 9号 3,000,000円

注意事項

資本金等の額及び従業員数は、算定期間の末日(事業年度の末日)で判定します。

法人税割

法人税割の額は、法人税額(国税)を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

法人税割額 = 法人税額(国税) × 法人税割の税率 (注意)(読谷村の税率は6.0%です。)

注意事項

複数の市町村に事務所・事業所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業員数で分割(按分)して法人税割額を計算します。

法人税割額 = 法人税額(国税)/全従業員数×村内の従業員数×法人税割の税率

申告と納付

法人村民税は、納税義務者である法人自らが納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付方式となっています。
それぞれ定められた期限までに申告及び納付を行ってください。

申告区分別申告及び納付期限の詳細
申告区分 申告及び納付期限
確定申告 事業年度終了の日から2カ月以内
(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人村民税についてもその期間だけ延長されます)
予定(中間)申告 事業年度開始の日から以後6カ月経過した日から2カ月以内

様式

各種届出

法人などを新たに設立した場合や支店・営業所を設置した場合、名称・所在地等の変更(異動)があった場合、休業や廃業する場合には各種届出を行ってください。

法人などを新たに設立した場合や支店・営業所を設置した場合

法人などを新たに設立した場合や支店・営業所を設置した場合の届出詳細
提出する書類 添付書類
法人等の設立届(設置届) 登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款
(コピー可)

(注意)設立または設置の日から2カ月以内に提出してください。

様式

名称・所在地等の変更(異動)があった場合

名称・所在地等の変更(異動)があった場合の届出詳細
提出する書類 添付書類
法人等の事業変更届
  • 登記簿謄本(履歴事項証明書)
  • その他変更事項を証するもの
(それぞれコピー可)

様式

休業・廃業する場合

休業・廃業する場合の届出詳細
提出する書類 添付書類
法人等の事業変更届
  • 登記簿謄本(履歴事項証明書)
  • その他変更事項を証するもの
(それぞれコピー可)

様式

更正の請求をする場合

更正の請求をする場合の届出詳細
提出する書類 添付書類
更正の請求書
  • 地方税法第321条の8の2の規定による更正の請求をする場合は、法人税の更正決定通知書の写し
  • その他の更正の請求をする場合は、課税標準額または税額等が過大であった事実を証する書類等

様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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