新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難となった場合の猶予制度について
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難となった場合の『猶予制度(特例)』の申請受付は令和3年2月1日に終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難な方は、猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)等を受けられる場合があります。
猶予制度を希望する場合は担当課までお問い合わせください。
国税における猶予制度
国税に関する猶予制度については国税庁ホームページへ(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年03月29日