村税の納付が困難となった場合の猶予制度について
村税を納付期限内に納付することができない方のために一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる制度があります。
猶予を希望する場合は担当課までお問い合わせください。
村税の猶予制度
徴収猶予(地方税法第15条)
次の1から4の要件の全てに該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められることがあります。
- 次のAからFのいずれかに該当する事実があるとき
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 納税者に上記AからDに類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき村税を一時に納付することができないと認められるとき
- 申請書が提出されているとき(上記「1.F」の場合は納期限までの提出)
- 担保の提供があるとき(ただし、例外規定あり)
申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
申請により、次の1から5の要件の全てに該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります。
- 村税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする村税以外の村税の滞納がないとき
- 納付すべき村税の納期限から6箇月以内に申請書が提出されているとき
- 担保の提供があるとき(ただし、例外規定あり)
(注意事項)上記の「申請による換価の猶予」のほか、村長の職権による換価の猶予制度があります。
猶予が認められた場合
徴収猶予の効果
- 最長1年を限度に村税の徴収が猶予されます。
- 新たに督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
換価の猶予の効果
- すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
提出する書類
徴収猶予
- 「徴収猶予(期間延長)申請書」
- 「生活収支状況書」及び「財産状況書(財産目録)」
(注意)収支の状況、財産、借入、負債等を記入してください。 - 担保の提供に関する書類(ただし、例外規定あり)
- 申請の事実を証する書類
(注意)罹災証明書、診断書または病状等が確認できる資料、廃業届、決算書等申請期限等 - 「徴収猶予申請の注意事項」
徴収猶予(期間延長)申請書 (PDFファイル: 72.3KB)
生活収支状況書・財産状況書(財産目録) (PDFファイル: 170.4KB)
換価の猶予
- 「換価の猶予(期間延長)申請書」
- 「生活収支状況書」
(注意)収支の状況を記入してください。 - 担保の提供に関する書類(ただし、例外規定あり)
- 「換価の猶予申請の注意事項」
換価の猶予(期間延長)申請書 (PDFファイル: 60.8KB)
換価の猶予申請の注意事項 (PDFファイル: 90.4KB)
担保の提供について
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保の種類
- 国債や地方債
- 村長が確実と認める上場株式等の有価証券
- 土地、建物
- 村長が確実と認める保証人の保証
担保提供が不要な場合
次の何れかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が50万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が6ヵ月以内である場合
- 担保を提供できない特別の事情がある場合
申請期限
徴収猶予
事由AからEに該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
事由Fに該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した村税の納期限までに申請してください。
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 納税者に上記AからDに類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
申請による換価の猶予
猶予を受けようとする村税の納期限から6ヵ月以内に申請してください。
申請後について
猶予の許可・不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認を通知します。
猶予が承認された場合は「徴収猶予(期間延長)承認通知書」、「換価の猶予(期間延長)承認通知書」に記載された期限までに納付してください。
猶予期間について
猶予を受けることができる期間は、原則1年の範囲内です。申請者の財産や収支の状況に応じて、納付が可能な場合は分割納付等を利用し完納に繋げるようにしましょう。
猶予期間内に完納することができない場合は再度申請によって、徴収期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予の取り消し
次のような場合に該当する時は、猶予が取り消される場合があります。
- 「徴収猶予(期間延長)申請書」または「換価の猶予(期間延長)申請書」、「申請の事実を証する書類」に記載された内容に虚偽がある場合
- 申請後に収入増等状況の変化があったにもかかわらず報告がない。
- 猶予を受けている村税以外に新たに納付すべきこととなった村税が滞納となった場合
国税における猶予制度
国税に関する猶予制度については国税庁ホームページへ(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年12月04日