よくあるご質問(国民健康保険制度に関すること)

更新日:2026年08月18日

質問1.国民健康保険には必ず加入しないといけませんか?

 国民健康保険法により、生活保護の適用者を除いて、全ての国民は、1.社会保険や共済保険といった職場の健康保険、2.後期高齢者医療制度、3.国民健康保険のいずれかの保険に加入しなければなりません。1、2のどちらにも加入できない方は、3.の国民健康保険(国保)への加入が必要です。(強制加入です。)

質問2.外国人ですが国民健康保険へ加入できますか?

 日本に3ヶ月以上在留する外国人の方で、住民基本台帳制度に該当する方(=住民票が登録されている方)は、国保への加入が必要です。(適用除外者を除く)
(注意)適用除外者とは、在日米軍人及びその軍属の方、職場の健康保険(社保等)に加入している方、在留資格が「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」の方などです。

質問3.社保等を離脱しましたが、持病も無いので、病気になってから国保に加入したいのですが?

日本における健康保険制度上、質問1・2のとおり、加入すべき方はいずれかの健康保険へ加入しなければなりません。病気になったときだけ加入するということはできず、国保に加入するべき日(社保等を離脱した日、本村へ住民登録があった日、生活保護が廃止された日など)から加入となります。国保税も加入した日(月曜日)より課税されます。
例えば、社保を離脱して1年後に国保への加入を届け出た場合でも、1年前にさかのぼり課税されます。

質問4.他市町村への転出や社保等に加入したことで、読谷村の国保を離脱しましたが、まだ新しい社保や国保の資格確認書等が手元にありません。病院で国保の資格確認書等を提示しても大丈夫ですか?

読谷村の国保の資格確認書等は提示せず、医療費は10割をお支払いするか、医療機関へ事情を説明しお支払いの相談を行ってください。受診の同月内に新たな社保や国保の資格確認書等を病院に提示することで払い戻しが受けらる場合もあります。
読谷村の国保を離脱した状態で資格確認書等を使用すると、のちに読谷村に保険適用分の7割を返金し、転出先の市町村や、社保等に7割分を請求する手続きが必要になってしまいます。

関連リンク

資格確認書・マイナ保険証に関するよくあるご質問は以下のページをご覧ください。

加入・離脱の手続きに関するよくあるご質問は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9212

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