よくあるご質問(加入・離脱の手続きに関すること)
以下に紹介する手続きを同一世帯以外の方がする場合は、委任状が必要になります。
質問1.退職等で職場の健康保険を離脱した場合の手続きは?
職場の健康保険(社保等)を離脱した場合、まずはご家族が加入している社保等への被扶養者認定をご検討ください。認定を受ける手続きについてはご家族の職場へお問い合わせください。
被扶養者として認定されなかった場合は、国民健康保険(国保)への加入手続きが必要です。社保等の健康保険資格喪失証明書を持って、退職日から14日以内に健康保険課で手続きしてください。
- (注意)社保等で扶養していた方がいた場合は、健康保険資格喪失証明書に被扶養者の氏名が記載されているか確認してください。
- (注意)健康保険資格喪失証明書の発行については、以前の職場へお問い合わせください。
質問2.社保等を離脱しましたが、健康保険喪失証明書を紛失した場合の手続きは?
国保への加入については、健康保険資格喪失証明書が必要ですので、まずは以前の職場に再発行できるかお問い合わせください。また、以前の職場が協会けんぽに加入していた場合は、コザねんきん事務所でも再発行できることがあります。再発行については下記へお問い合わせください。
コザねんきん事務所 住所:沖縄市胡屋2-2-52(中の町サンエー裏) 電話 098-933-2267
質問3.就職等で社保へ加入した場合の手続きは?
国保の資格喪失手続きがまだであれば、保険の二重加入状態となってしまうため、国保を離脱する手続きが必要です。社保等の保険証と国民健康保険証を持って、お早めに健康保険課で手続きしてください。
- (注意)社保等で扶養している方がいる場合は、家族全員分の社保等の保険証をお持ちください。
- (注意)社保等に加入したあとに病院を受診する場合は、国保の保険証を提示しないでください。
質問4.生活保護が開始/廃止された場合の手続きは?
生活保護が開始された場合は、国保を離脱する手続きが、保護が廃止され、社保等に加入する予定が無い場合は、国保への加入手続きが必要です。生活保護の開始/廃止の通知を持って、お早めに健康保険課で手続きしてください。
質問5.子どもが生まれたので国保に加入させたい場合の手続きは?
出生届が出されたあとに国保へ加入できます。母子手帳を持って、出生日から14日以内に健康保険課で手続きしてください。
質問6.国民健康保険の加入者が亡くなった場合の手続きは?
死亡届を出されたあとに国保を離脱する手続きが必要です。故人の保険証を持って、お早めに健康保険課で手続きしてください。
(注意)故人が世帯主の場合は、国保加入者全員の保険証をお持ちください。
質問7.まもなく75歳になります。国保の手続きはどうしたらよいですか?
75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度への加入となります。後期高齢者医療制度への加入手続きは、健康保険課から通知します。
75歳になられる方が国民健康保険に加入されている場合は、国保を離脱する手続きは不要です。
75歳になられる方が社保等に加入している場合は、加入している社保等をやめる手続きについて職場へお問い合わせください。
なお、75歳になる方が社保等で扶養していた家族の方がいた場合は、被扶養者の資格を失うため、国保への加入手続きが必要です。上記の質問1.をご参照ください。
質問8-A.会社を定年退職しました。どの保険に入るべきでしょうか?
会社を退職して、再就職しない場合は、次のA~C3つの方法があります。ご確認の上、ご検討ください。
- ご家族が加入している社保等への被扶養者認定を受ける
ご家族が加入している社保等への被扶養者の認定を受ける。認定を受ける手続きについてはご家族の職場へお問い合わせください。一般的には以下の1、2両方を満たす必要があります。- 現在の年収が130万円以下、月収であれば約10万8333円以下であること。
60歳以上の方は年収が180万円以下、月収で15万円以下であること。 - 扶養者(=ご家族)の年収が被扶養者(=退職された方)の2倍以上あることが必要です。
- 現在の年収が130万円以下、月収であれば約10万8333円以下であること。
- 社保等の任意継続に加入
以前の職場の健康保険に2ヶ月以上加入されていた方は、退職後20日以内に任意継続の申請をすることで、最大で2年間職場の健康保険への加入を継続できます。
保険料は、今まで職場が負担していた分も、自己負担となります。 - 読谷村の国民健康保険へ加入
上記のAとBどちらも該当しない方は、国保への加入手続きが必要です。上記の質問1.をご参照ください。
(注意)まずはAからご検討ください。Aに認定されない場合は、Bの保険料とCの国保税を比較して有利な方を選択できます。
質問8-B.社保等の任意継続保険料と国保の国保税ではどちらが安くなりますか?
社会保険の任意継続保険料と国保税の、算定の基になる金額や税率(料率)は、それぞれ違うため一律にどちらが安いということは言えません。
どちらかを選択される場合は、事前に協会けんぽ等と役場健康保険課の両方にお問い合わせいただき、税額等を比較検討のうえ、手続きをお願いします。
関連リンク
国民健康保険制度に関するよくあるご質問は下記リンクをご覧ください。
保険証に関するよくあるご質問は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9212
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月29日