よくあるご質問(国保税に関すること)

更新日:2023年03月29日

質問1.国保税は、誰が納めるのですか?

 国保税は住民票の世帯単位での加入となり、世帯主が納税義務者となります。国保税は、世帯主に課税することが地方税法及び条例で定められています。そのため、世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度など)に加入している場合でも、納税通知書は世帯主あてにお送りします。

質問2.月に初めに国保を離脱しましたが、その月の保険税は納めなくていいのですか?

 納めていただく場合があります。国保税は1年間(12ヶ月)分を、7月から2月までの8回払い(納期)となっています。つまり、各納期の税額は、その月の分の国保税ということではありません。よって、月割で算定した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保税が残ることがあります。
 国保税の再計算は、お手続きいただいた翌月に更正決定通知書をお送りします。なお、再計算によって、納めすぎの額が生じた場合には、滞納がなければ還付手続きをご案内します。

質問3.会社を退職して、現在収入が無いのに保険税が高いのはなぜですか?

 現在、収入の無い方でも、国民健康保険税は地方税法により、前年中の所得などをもとに計算します(例えば、平成25年度の国保税は、平成24年1月から12月までの所得)ので、前年中に仕事をしていて所得があると、その分課税されます。国保税の納付が難しい場合は、分割による納付もできますので、健康保険課へご相談ください。

質問4.保険税には減免制度がありますか?

 制度として、減額と免除があります。免除は、刑務所等への入所で給付制限がかかる場合または災害等により家屋等に損害が出た場合に認められることがあります。減額は、失業や災害などにより所得が前年中に比べ著しく減少した世帯に該当する場合があります。詳しくは健康保険課までお問い合わせください。

質問5.健康保険税の納付が厳しい状況です。どうすればいいですか?

 健康保険税を期限内に収めることが難しい場合は、健康保険課で納付ついてご相談ください。納付義務者(世帯主)や世帯員の失業、事業の廃止や休止、病気などにより健康保険税を納付した場合生計の維持が困難になる場合、申請により国保税の納付が猶予されることがあります。

 また、新型コロナウィルスの影響で、事業の廃止や休止、もしくは収入等の減少により健康保険税を納付した場合、生計の維持が困難になる場合についても、納付についてご相談ください(免除になることはありません。)

相談が無く、滞納になってしまった場合、地方税法及び国税徴収法の規定により差押等の処分を受けることがあります。

関連リンク

国民健康保険制度に関するよくあるご質問は以下のページをご覧ください。

保険証に関するよくあるご質問は以下のページをご覧ください。

加入・離脱の手続きに関するよくあるご質問は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9212

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