【令和6年度 LINE申請】幼児教育・保育の無償化
制度の概要
急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳児クラスから5歳児クラスの子及び非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子を対象として保育料の無償化を実施します。
受付について(更新も含め毎年度申請が必要です。)
受付方法
令和6年度より施設等利用給付認定(無償化)はLINEにて申請受付いたします。
1.LINEで認定区分を確認
2.認定区分が新2号、新3号の方は(1)の保育の必要性の該当書類を準備
※新1号の方は、午前のみ無償化対象の為、(1)保育の必要性の該当書類は不要です。
3.LINEで申請
対象
- 3歳児~5歳児または0歳児~2歳児の生活保護世帯、非課税世帯の子
※令和6年4月1日時点の年齢 - 両親が共働き(月60時間以上の就労)等の理由で保育の必要性がある子
- 公立幼稚園、私立幼稚園、無償化の対象となっている認可外保育施設、ファミサポ等を利用している
※無償化の開始日は申請手続きが完了した日となります。申請日より前に遡って認定することはできません。ご注意ください。
うちの子必要?申請対象者チェック!
申請に必要な書類
(1)保育の必要性のなかから該当する書類(発行から3カ月以内のもの)
就労(就労予定)
※令和6年度申込より勤務証明書(旧)は、就労証明書(標準的な様式)へ変更となりました。
※就労証明書(標準的な様式)への押印は不要です。記載内容の確認を行うことがありますので、記入担当者名・連絡先は必ず記入をお願いします。
就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 142.9KB)
勤務証明書(外国人用) (PDFファイル: 286.6KB)
勤務証明書(外国人用) (Excelファイル: 104.0KB)
自営業
(注意)就労証明書+自営業申立書(添付資料必須)の提出が必要です。
添付資料については、自営業申立書をご確認ください。
内職
妊娠・出産
・親子健康手帳(母子保健手帳)の写し
(手帳の表面と出産予定日記載欄の写し)
保護者の疾病・障がい
介護・看護 ※同居していること
診断書(担当医記入・看護・介護証明用) (PDFファイル: 43.2KB)
介護・看護状況証明書(民生委員・児童委員の証明) (PDFファイル: 126.0KB)
就学・就学予定
・在学証明書
・時間割表(就学先の任意様式と就学状況のわかる時間割)
求職活動
下記の1と、2または3
2.求職活動支援機関等利用証明書様式 (PDFファイル: 68.5KB)
育児休業
就労証明書と育児休業証明書
災害復旧等にあたっている方
災害証明書等
(2)該当する世帯のみ提出が必要な書類
公立保育所・認可保育園への申し込みを行わず、認可外保育施設等を使用した場合
「理由書」については、様々な理由により認可保育所等の利用申込みを行わないで施設等利用給付認定のみを申請した方が、認可保育所等の利用申込みを行わなかった理由を把握し、認可保育所等の利用につなげる方策を検討することに活用させていただくものです。そのため、継続して認可外保育施設を利用する予定の方も含め、すべての方に提出をお願いしています。
ひとり親世帯の方
下記のうちいずれか1つ
・戸籍謄本 ・母子父子医療費受給者証の写し
・児童扶養手当受給者証の写し ・遺族年金受給者の写し
読谷村に住所登録をしていない方(外国籍の方)
下記の1と2
1.パスポート または ID(氏名・生年月日の記載あり)
2.アパートの契約書 または 公共料金の支払いの通知書(住所、氏名の記載あり)
転入・単身赴任等
・令和5年1月1日時点、読谷村に住所登録がない方で、0~2歳児のこどもの認定を申請する場合
・令和5年1月2日以降に読谷村に転入された方
・単身赴任等で保護者の住民票が読谷村にない方
下記のうちいずれか1つ
1.世帯の令和5年度課税証明
※市区町村民税の「均等割・所得割」が確認できるもの
※令和5年1月1日時点の居住所の市町村が発行
2.個人番号が確認できる書類
※マイナンバー通知カードや個人番号記載の住民票の写しの場合、本人確認できる書類(運転免許証、パスポート)の提出が必要
生活保護世帯で0歳~2歳児の子どもの認定を申請する場合
被保護証明
軍人・軍属の方で0~2歳児の子どもの認定を申請する場合
前年度の収入が確認できる書類(W2の写し等)
注意事項
・施設等利用給付(無償化)認定は、申請日以前に遡り認定を下すことができません。認定を希望する方はお早めに手続きをお願いします。前年度より継続で無償化の対象となることを希望する場合も、申請手続きが必要です。
・提出書類に不備がある場合は受付することが出来ませんので、ご注意ください。
・令和6年度の村立保育所・認可保育園入所の申込行い、教育・保育給付認定を取得している場合は、令和6年度は子育てのための施設等利用給付認定とみなすことが出来るため、本手続きは不要です。
・転入前の自治体で幼児教育・保育無償化の認定を受けていた方で引き続き無償化を利用する場合、改めて申請が必要になります。遡及は認定を受けていた自治体での転出手続きから14日以内となっております。期限を過ぎた場合日割りが発生することがありますので、速やかにこども未来課にて申請をするようお願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月22日