令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年12月04日

森林環境税とは

趣旨

わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

納税義務者

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。 個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度村・県民税及び森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の村・県民税均等割及び森林環境税について

村・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 1,500円 1,000円
村民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

関連情報

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