令和3年度は『固定資産の評価替え』の年です
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に納めていただく税金です。
固定資産税は、資産の有する価値に着目して毎年度課税するものであることから、毎年度評価替えを行うことが理想的ですが、村内の土地や家屋すべての評価を毎年度見直すことは実務的に困難であることや、事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
令和3年度は、その評価替えの基準年度です。前回評価替えを行った平成30年度以降における土地・家屋の利用状況や、地価・物価の変動などを基に評価額の見直しを行っています。そのため、昨年度から税額が変わる場合があります。
固定資産の価格に疑問がある場合
固定資産税の内容について、疑問がある場合は、読谷村役場税務課窓口におたずねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に固定資産評価審査委員会に対して「審査申出」をすることができます。
また、価格以外の記載事項について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、村長に対して「審査請求」をすることができます。
固定資産税の納付

固定資産税は、1年分を4期に分けて納めていただきます。取扱金融機関やコンビニエンスストア、読谷村役場で納付が可能です。
各納期限を過ぎると督促手数料や延滞金がかかる場合がありますので、ご注意ください。
お支払いは、納め忘れのない口座振替が便利です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年03月29日