土地・家屋の利用状況に変更があった場合はご連絡ください!

更新日:2024年12月12日

固定資産を所有している皆さまへ

土地・家屋の利用状況に変更があった場合はご連絡をお願いします

固定資産税は毎年1月1日現在の土地や家屋の状況に基づいて課税されます。
1月2日から翌年1月1日までに以下のような変更があった場合は、必ずご連絡ください。
 

利用変更の連絡が必要なケース

以下のように利用状況(用途)を変更した場合は、必ず連絡をお願いします。

・家屋の新築・増築・取り壊し

・住宅用地ではなくなる場合(家屋を取り壊し、空き地や駐車場・資材置き場等として利用)

・住宅以外の用途に変更する場合(住宅を事務所や作業場等として利用)

・原野や畑等を整地して、空き地や駐車場、資材置き場等として利用

これらの変更があると、固定資産税が増減し、翌年度の税額を算定するための評価額等に影響が出る可能性がありますので、適切かつ公平な課税を行うために利用状況の把握が必要となります。

 

登記について

土地や建物の状況変更を法務局で登記した方は、連絡不要です。
まだ登記を行っていない方は、税務課へご連絡いただき、その後、不動産登記法に基づいて法務局への登記をお願い致します。


固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に納税の義務が生じますので、忘れずに対応をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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