軽自動車税(種別割)の税止め手続き

更新日:2024年12月16日

読谷村で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

   125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
   特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。

   ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。

 

なお、手続場所が沖縄県内である場合には税止め手続きは不要です。

また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する方は、ご自身で「税止め」手続きをしていただく必要があります。

 

  1. 読谷村で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを県外の陸運事務所、軽自動車検査協会などで行った
  2. 登録内容の変更手続きを行った陸運事務所、軽自動車検査協会などに申告の代行を依頼していない

税止め手続の方法

読谷村役場公式LINE、郵送またはファクスで、次のいずれかひとつを提出してください。

手続き完了の連絡が必要な場合は、読谷村役場公式LINEでの「税止め申請」をお願いします。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)

郵送またはファクスによる提出先

読谷村役場 税務課

〒904-0392

沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

Fax:098-982-9244

 

(注意)お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、提出資料の余白等にご記入ください。
(注意)受領確認や手続き済みの通知が必要な場合には、読谷村役場公式LINE「税止め申請」によりお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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