郵送請求をご利用の皆様へ

更新日:2023年03月29日

読谷村から転出したり、仕事などで窓口に来られない場合は、本人が下記の方法にしたがって郵送による請求ができます。

請求方法について

下記の書類を《読谷村役場税務課》まで送付してください。

郵送請求をご利用の皆様へ必要書類と送付先の解説図

1.税務証明交付申請書

  • 請求者1人につき1枚の申請書をご準備ください。
  • 申請書には、所得・課税証明書、納税証明書の必要な年度も明記してください。
  • 申請書には、日中に連絡の取れる電話番号を必ず明記してください。

2.定額小為替(手数料として)

 詳細は下記の手数料についてをご参照ください。

3.返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼り付けたもの)

  • 返信先は、納税義務者の個人情報を保護する為、納税義務者ご本人の住所(所在地)となります。
  • 読谷村から転出した後、最初の住所地からさらに別の場所へ転居した方で、本人確認書類の住所書き替えがお済みでない場合、現住所が確認できるもの(住民票、公共料金の領収書の写し等)も併せて同封してください。
  • 税務証明書等の請求の際、返信先と現住所が異なる場合は、請求書に返信先住所とその理由を具体的に記載し、送付先確認書類(例:勤務先の場合は、勤務先の所在地の記載のある社員証の写し等)を同封してください。
    なお、理由によっては現住所以外の場所に送付できない場合があります。

4.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード等)

5.その他

軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、車検証の写しを同封して頂ければ、委任状不要です。
成年後見人や納税管理人からの請求については、上記以外に必要な書類があります。お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。

(注意)固定資産評価証明書に係る相続人からの請求については、上記以外に次のものが必要となります。

  • 被相続人の死亡が確認できる書類の写し(戸籍謄本、除籍謄本、除票住民票等)
  • 相続人であることが確認できる書類の写し(被相続人との続柄がわかる戸籍謄本、除籍謄本、住民票等)

手数料について

 必要な手数料分、郵便局等で定額小為替を購入してください。

郵送請求手数料詳細
証明書の種類 手数料
課税証明/所得証明書 1件につき300円
納税証明書 1年度、1税目につき300円
軽自動車税納税証明(継続検査用) 無料
固定資産評価(公課・資産)証明 1件につき300円(注釈1)

(注釈1)固定資産評価(公課・資産)証明の件数について

  • 土地の場合、1~5筆につき1件。6筆以降も同様に1~5筆を1件とする。
  • 家屋の場合、1棟または1個につき1件。

手数料についてご不明な場合は、事前にお電話でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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