郵送請求をご利用の皆様へ
読谷村から転出したり、仕事などで窓口に来られない場合は、本人が下記の方法にしたがって郵送による請求ができます。
請求方法について
下記の書類を《読谷村役場税務課》まで送付してください。

1.税務証明交付申請書
税務証明交付申請書【読谷村】 (PDFファイル: 152.3KB)
- 請求者1人につき1枚の申請書をご準備ください。
- 申請書には、所得・課税証明書、納税証明書の必要な年度も明記してください。
- 申請書には、日中に連絡の取れる電話番号を必ず明記してください。
2.定額小為替(手数料として)
詳細は下記の手数料についてをご参照ください。
3.返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼り付けたもの)
- 返信先は、納税義務者の個人情報を保護する為、納税義務者ご本人の住所(所在地)となります。
- 読谷村から転出した後、最初の住所地からさらに別の場所へ転居した方で、本人確認書類の住所書き替えがお済みでない場合、現住所が確認できるもの(住民票、公共料金の領収書の写し等)も併せて同封してください。
- 税務証明書等の請求の際、返信先と現住所が異なる場合は、請求書に返信先住所とその理由を具体的に記載し、送付先確認書類(例:勤務先の場合は、勤務先の所在地の記載のある社員証の写し等)を同封してください。
なお、理由によっては現住所以外の場所に送付できない場合があります。
4.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード等)
5.その他
軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、車検証の写しを同封して頂ければ、委任状不要です。
成年後見人や納税管理人からの請求については、上記以外に必要な書類があります。お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
(注意)固定資産評価証明書に係る相続人からの請求については、上記以外に次のものが必要となります。
- 被相続人の死亡が確認できる書類の写し(戸籍謄本、除籍謄本、除票住民票等)
- 相続人であることが確認できる書類の写し(被相続人との続柄がわかる戸籍謄本、除籍謄本、住民票等)
手数料について
必要な手数料分、郵便局等で定額小為替を購入してください。
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
課税証明/所得証明書 | 1件につき300円 |
納税証明書 | 1年度、1税目につき300円 |
軽自動車税納税証明(継続検査用) | 無料 |
固定資産評価(公課・資産)証明 | 1件につき300円(注釈1) |
(注釈1)固定資産評価(公課・資産)証明の件数について
- 土地の場合、1~5筆につき1件。6筆以降も同様に1~5筆を1件とする。
- 家屋の場合、1棟または1個につき1件。
手数料についてご不明な場合は、事前にお電話でお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年03月29日