建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて
平成27年4月から入札に付する全ての公共工事について、全ての入札参加者は入札金額の内訳書の提出が必要となります。
概要
平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされ(入札契約適正化法第12条)、平成27年4月1日から施行することとなりました。
主な改正内容
- 工事請負等の入札参加者は、入札の際、工事費等内訳書を提出しなければならない。
- 入札書と工事費等内訳書が同封されていない入札、内訳書の内容に不備(例えば入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある入札は、無効とする。
その他
- 詳細については、ホームページから「読谷村指名競争入札心得」をご覧ください。
- 「読谷村指名競争入札心得」、「工事費等内訳書」については、ホームページの【読谷村】→【各課紹介】→【土木建設課】→【読谷村入札関係様式】に掲載してありますので、そちらをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9220
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月29日