沖縄県の最低賃金について

更新日:2023年04月23日

沖縄県の最低賃金が改正されました!!

『最低賃金』は最低賃金制度で決められ最低賃金法に基づき国が額を決定します。
使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

沖縄県の最低賃金

792円(令和2年10月3日発効)から820円(令和3年10月8日発効)

詳しくは以下のデータをご覧ください

  • 沖縄県最低賃金は沖縄県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用され、同最低賃金以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則が適用されます。(精皆勤手当て、通勤手当及び家族手当等は、最低賃金に算入されません。)
  • 特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。沖縄県(地域別)最低賃金の改正によってこれを下回る、
    • 糖類製造業
    • 自動車(新車)小売業
    • 各種商品小売業
    • 畜産食料品製造業
    • 清涼飲料、酒類製造業
    は、改正されるまでの間、沖縄県(地域別)最低賃金が適用されることとなります。

最低賃金に関するお問い合わせ先

沖縄県労働局 労働基準部 賃金室
電話:098-868-3421 ファックス:098-862-6793

使用者が最低賃金を払っていない場合は…

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9216

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