最低賃金(沖縄県)および賃金引上げ特設ページの開設について(沖縄労働局)

更新日:2025年10月16日

最低賃金(沖縄県)について

『最低賃金』は最低賃金制度で決められ最低賃金法に基づき国が額を決定します。
使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

沖縄県最低賃金は沖縄県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用され、同最低賃金以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則が適用されます。(精皆勤手当て、通勤手当及び家族手当等は、最低賃金に算入されません。)
詳細については以下に問合せまたはホームページ等をご確認ください。

○沖縄県最低賃金

お問い合わせ先
沖縄県労働局 労働基準部 賃金室
電話:098-868-3421 

賃金引き上げ特設ページの開設について

政府において、成長と分配の好循環を実現するため、地域経済の雇用を支える中小企業等が適切に価格転嫁を行い、適正な利益を得られるよう、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージに基づく環境整備を行うとともに、賃上げの流れを継続、拡大し、「構造的な賃上げ」を実現するために賃金引上げに踏み出す中小企業への支援策の強化などの取り組みを行っております。
この取り組みの一環として、厚生労働省では、本年1月10日より厚生労働省ホームページに「賃金引下げ特設ページ」を開設し、賃金引上げを実施した企業の取り組み事例(順次、追加掲載予定)や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能、政府支援策など、賃金引上げのための参考となる情報を掲載しております。

お問い合わせ先
沖縄労働局労働基準部賃金室
電話:098-868-3421

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9216

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