大規模小売店舗立地法に基づく届け出などの縦覧情報について

更新日:2026年06月19日

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。

詳しくは下記をご参照ください。

大規模小売店舗立地法について (METI/経済産業省)

大規模小売店舗立地法|沖縄県公式ホームページ

大規模小売店立地法に基づく届け出等の縦覧について

大規模小売店舗立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。

また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月の間に沖縄県へ意見を述べることができます。

 

届け出に対してご意見がある場合は、下記までご連絡ください。

  • 沖縄県商工労働部 中小企業支援課 098-866-2343

縦覧文書

読谷村PFI民間収益施設PROJECT【縦覧期間:令和8年6月19日~10月19日】

縦覧場所

・読谷村役場 3階 商工観光課

・沖縄県庁 行政棟8階(北側)商工労働部中小企業支援課

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9216

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