期日前投票・不在者投票について
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期日前投票
次のような理由で投票日に投票できない場合、投票日の前に投票することができる「期日前投票」制度が設けられています。
- 投票日に仕事があり、または葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰や親族の冠婚葬祭があること。
- レジャーや買い物など私用のため、自分の投票区の区域以外にいること。
- けがやお産、あるいは病気や老衰など身体の状態が歩くのに不自由なこと。
- 離島など交通不便な場所に住んでいたり、そこに滞在していること。
- 引っ越しなどをして、他の市町村に住んでいること。
- 期日前投票のできる期間は、選挙の期日の告示(または公示)のあった日の翌日から投票日の前日まで。
- 場所は通常読谷村役場内の1階村民ホール(期日前投票)が充てられ、時間は午前8時30分から午後8時までです。
- 入場券を持参してください。印鑑は不要です。「宣誓書」に必要事項を記入し、投票用紙を受け取り、候補者の氏名を記入して、直接投票箱に入れれば終わりです。
不在者投票
不在者投票請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 108.7KB)
「期日前投票」が自分が住んでいる(選挙人名簿に登録されている)市町村で投票する場合の制度であるため、「不在者投票」制度も残されています。不在者投票は、次の事由の方々が利用できます。
- 期日前投票投票所に行けない場合(他の市町村に滞在していて、その市町村で投票しようとするときなど)
- 指定病院、指定老人ホームなどで投票する場合

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
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更新日:2024年06月08日