農地相続の届出のお願いについて
農地を相続等により取得したときには、届出が必要になります。
農地等についての権利取得の届出について
農地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、農地等を相続等により取得したときには農業委員会へ届出することが義務付けられました。
届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
(補足)詳細については、農業委員会事務局までお尋ねください。
届出期間
農地等の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内の期間
農地法第3条の3第1項の規定よる届出書(様式)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9222
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更新日:2023年03月29日