森林について

更新日:2023年03月29日

読谷村では、森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき読谷村森林整備計画において伐採や造林の方法等を定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。

読谷村森林整備計画(平成29年3月変更)

読谷村森林整備計画について、森林法第10条の5第10項の規定に基づき下記のとおり公表します。

読谷村森林整備計画

計画期間

  • 自 平成28年4月1日
  • 至 平成38年3月31日

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林法第10条の8

伐採及び伐採後の造林の届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が読谷村森林整備計画に従って適切に行われているか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。

参考資料

林野庁のホームページ

森林の土地所有者届出制度

森林法第10条の7の2

森林法改正により平成24年4月以降、森林の土地の所有者を把握し、森林の整備や保全を推進するため、土地を取得した日から90日以内に届出することが義務付けられました。

参考

林野庁のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

農地活用推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9215

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