児童扶養手当の一部支給停止措置について

更新日:2026年07月15日

平成14年に母子及び寡婦福祉法などの法改正により、児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等において手当の一部支給停止措置が設けられました。

これは、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和し、家庭の自立を促進するという目的で設けられています。

手当一部支給停止対象者

児童扶養手当を受給している方のうち次のいずれかの事項に該当する方は手当の減額対象となります。

  1. 支給開始の初日から起算して5年が経過する方
    (ただし、手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)
  2. 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方

一部支給停止措置を受けないためには

下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外理由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び「添付書類」を提出することにより適用を除外(これまでどおりの額を受給)することができます。

一部支給停止適用除外理由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 疾病、負傷又は要介護状態等により就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が障害、疾病、負傷、又は要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である

添付書類

1.就業している場合

〇雇用されている場合
・雇用証明書 又は 健康保険資格確認書等の写し

〇自営業に従事している場合
・自営業従事申告書及び確定申告書の写し
上記に加えて
・業務委託証明書又は営業許可証等就業していることのわかる書類

2.求職活動その他自立を図るための活動をしている場合

〇求職活動を行っている場合
・求職活動等申告書(様式5)及び申告内容に関する証明書(様式6又は様式7)
※ハローワークでの証明印は、2つ必要です。

〇雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給中の場合
・受給資格者証の写し

〇公共職業訓練を受けている場合
・受講指示書の写し等

〇専修学校その他養成機関に在学している場合
・在学証明書等

3.障害を有する場合

  • 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級又は2級に該当することが確認できる書類
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級いずれかの写し
  • 医師の診断書

4.疾病・負傷などにより就業することができない場合

・特定疾患医療受給者証の写し
・特定医療費(指定難病)受給者証の写し
・特定疾病療養受療証の写し
・相当期間、療養等が必要であることを証する医師の診断書
・その他、就業が困難であることを明らかにできる書類

5.受給資格者が監護する児童または家族が障害、負傷・病気、要介護の状態にあることにより、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

  • 介護状況証明書

(様式9)介護状況証明書(PDFファイル:99.9KB)

上記に加えて、次のいずれかの書類。

  • 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級又は2級に該当することが確認できる書類
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級いずれかの写し
  • 医師の診断書

受付方法等

対象者となる受給者の方へ、5年等の経過月を迎える時期に、通知書を送付します。

必ず、通知書に記載された期限内に「こども未来課子育て支援係」へ提出等必要な手続きを行ってください。

添付書類のオンライン提出について

下のQRコードまたはURLより、フォームへアクセスし、必要書類を添付し送信してください。


https://logoform.jp/form/Gv5q/1713151

 

※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルアプリの「医療保険の資格情報」が記載されている携帯画面のスクリーンショットまたはPDFを用意し、フォームに添付してください。マイナポータルでの「医療保険の資格情報」の取得方法については、下記をご確認ください。

マイナポータル医療保険情報の取得手順(PDFファイル:353.5KB)

 

※ 原本の提出が必要な書類もあり、直接窓口にて提出をお願いする場合がありますので、その際はご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9240

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