児童手当について
児童手当「現況届」について(令和4年度~)
現況届は、6月1日時点における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける資格を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から児童手当制度の一部変更に伴い、現況届は一部の方を除き、提出不要となりました。
ただし以下の方は、現況届の提出が必要です。
対象者には、現況届についてのお知らせを発送いたします。届いていない方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が読谷村と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 未成年後見人、施設等の受給者の方
- 養育する子が3人以上おり、18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの学生以外の子を監護している方
- その他、読谷村から現況届提出の案内があった方
過年度分の現況届が未提出の方について
令和6年度、令和7年度の現況届が未提出、書類不備等で支払いが一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
なお、この届出の提出がないまま2年が経過しますと、手当を受給する権利が消滅しますのでご注意ください。
児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やか成長に資することを目的として定められたものです。
1.支給要件など
受給できる方
1. 読谷村に住民登録があり、国内に住民登録がある支給対象児童を養育する父母等で、生計の中心者(注釈1)が受給することができます。
(注釈1)生計の中心者…父母等のうち、所得の多い方になります。(所得が同等の場合は税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)
父または母で生計の中心者となるものが公務員の場合は勤務先での申請になります。勤務形態等により一部例外もございますので勤務先にお問い合わせください。
支給額(令和6年度10月分(12月支給分)より支給額が変更となりました)
0歳~3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円【令和6年度10月分(12月支給分)より増額】
誕生月までが3歳未満となります
(例:12月1日生まれの場合は12月分まで3歳未満となり1月より3歳以上となります)
3歳~高校生年代【令和6年度10月分(12月支給分)より高校生まで拡大】
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円【令和6年度10月分(12月支給分)より増額】
支給対象となる児童
令和6年度10月分(12月支給分)から支給対象が高校生年代まで拡大され、 18歳到達後の最初の3月31日までの日本国内に住民登録がある児童が対象となりました。
第3子以降のカウント方法について
次の条件に該当する児童を年齢順に数え、「第1子」「第2子」「第3子」・・・とします。
・児童手当の受給者が養育している、18歳未満の児童
・児童手当の受給者が養育している、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童
・児童手当の受給者が養育しており、監護相当または生計費を負担している、22歳に達した日以降の最初の3月31日以後の最初の3月31日までの児童(監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
例:こどもが4人いるご家庭の場合
第1子 20歳 (支給なし)
第2子 17歳 (10,000円)
第3子 14歳 (30,000円)
第4子 6歳 (30,000円)
2.手続きについて
児童手当等は、原則として手続きをした月(請求月)の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、手続きをした日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から支給します。【15日特例】
請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
新規に請求をする方(初めての子どもが生まれた・読谷村に転入した等)
児童手当を受給するには、事由発生の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。
受給資格がある方で、まだ手続きがお済みではない方は、早めの手続きをお願いいたします。
(注意)公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
(例:
- 15日以内の手続き…出生 4月28日・手続き 5月4日 ⇒ 受給開始5月
- 15日以上の手続き…出生 4月28日・手続き 5月15日 ⇒ 受給開始6月
請求に必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 請求者健康保険証の写し(コピー)
- 請求者名義の預金通帳の写し(コピー)
- 請求者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
- その他 (注釈1)
- (注釈1)別途必要な書類をご用意していただく場合があります。請求の際、窓口で案内します。
対象となる子どもが増えた方(第2子以降の出生等)
現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方は、手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。
(注意)公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
請求に必要なもの
- 児童手当額改定認定請求書
振込口座を変更したいとき
振込指定口座を変更したいときは、変更手続きが必要です。
変更希望の「預金通帳」を持参して、窓口で手続きをしてください。
- 口座は受給者の名義に限ります。お子さん・配偶者名義には変更できません。
- 普通預金口座に限ります。
口座変更に必要なもの
- 児童手当口座変更届
- 変更する口座の預金通帳の写し
村外へ転出する場合
受給者が読谷村から転出する場合は、原則として「消滅届」の提出が必要です。
読谷村で届出された「転出予定の日付」で児童手当の受給資格が消滅します。よって、手当は消滅日(転出予定日)に属する月まで、読谷村から支給されることとなります。
(例: 2月1日消滅 ⇒ 2月手当分まで読谷村で支給
手続きに必要なもの
- 児童手当受給事由消滅届
定期支払通知書の廃止について
児童手当定期支払通知書は令和6年度10月の制度改正に伴い、送付を廃止します。令和7年10月支払以降分は、通帳記帳などにより支払金額などを確認してください。
なお、下記の場合は通知書を発行します。
・申請や要件の変更等により、認定・改定・消滅・停止など、定期支払以外の通知が発生する場合
通知書を紛失された方は、再発行することもできます。受給者ご本人が身分証明書と印鑑を持参のうえ、窓口で発行手続きをしてください。なお、通知書は即日発行することはできません。再発行には約1週間かかりますので、期間に余裕を持って手続きしてください。
(注意)受給者が来られず、代理の方(別世帯の方)が手続きする場合は委任状が必要です。
定期支払通知書廃止以降の、支払通知書の発行について
やむを得ない事情で、支払通知書が必要となる受給者の方は、こども未来課の窓口にて発行依頼をお願いします。
申請からお渡しまで一週間程度かかりますので、早めの申請をお願いいたします。
3. 振り込みの時期
児童手当の振り込みは年6回(偶数月)となっています。それぞれの前月分までの手当を支給します。
読谷村は各期10日が振り込み日となっており、10日が休日の場合は前日にお振り込みとなります。
(例: 2月10日(日曜日) ⇒ 2月8日(金曜日)が振込日
12月、1月分の児童手当を支給
お問い合わせ先
読谷村役場 こども未来課 子育て支援係
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号 098-982-9240 / ファックス 098-982-9210
関係機関リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1
電話番号:098-982-9240
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更新日:2025年08月21日