母子及び父子家庭等医療費助成事業
読谷村では、母子家庭、父子家庭及び養育者家庭に対し、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るために医療費の一部を助成します。
1 対象者
読谷村に住所があり、医療保険に加入している者で、次のいずれかに該当する者が対象となります。
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 養育者が養育する父母のいない児童
- 養育者本人(主な生計維持者一人)
(注意)児童については、18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する者は対象となりません。
- 生活保護を受けている者
- 児童福祉施設等に入所している者
- 里親に委託されている者
- 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
- こども医療費助成事業の対象となる者
- 公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる者
2 所得制限
児童扶養手当所得制限に準じます。
3 申請の方法
対象世帯の保護者は、次の書類を添えてこども未来課窓口で申請の手続きをして下さい。
- 健康保険資格確認書
- 戸籍の謄本
- 保護者又はその配偶者もしくは扶養義務者の所得課税証明書
- 保護者名義の通帳
- 公的年金調書(遺族年金・障害年金を受けている場合)
(注意)児童扶養手当の証明を提示する方は、2、3の書類の添付を省略します。
4 医療費助成の範囲
各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。
(他の法律等で負担する分、各保険による付加給付分、高額療養費の分は除かれます。)
一部負担金
- 通院 : 1人1月1診療機関につき 1,000円
- 入院 : なし(自費分を除く)
5 受給者証
「受給者証」は、対象者の申請により資格を確認して交付します。
受給者は、次の場合必ず届け出なければまりません。
- 受給者の氏名又は住所が変更した場合
- 健康保険資格確認書の記載事項に変更があった場合
- 受給者のうち資格要件が変わった場合
- 新たに監護又は養育する児童が増えた場合
6 給付の方法
県内の医療機関等で受診の際に、窓口にて「受給者証」と「健康保険資格確認書」を提示し医療費の支払いを済ませますと後日、口座へ助成金が振り込まれます。
医療機関等で「受給者証」を提示せず受診した場合、自動償還払いに対応していない医療機関等や県外の医療機関等を受診した場合は領収書を添え、こども未来課の窓口で助成金支給申請の手続き後、口座へ助成金が振り込まれます。
領収書は診察を受けた月の翌月からの受付になります。
助成金は申請月の翌月27日を支給予定としていますが、27日が休日等の場合は前後することがあります。
7 届出の義務
受給者は、8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出し受給者証の更新をしてく下さい。もし届出をしないと、8月以降の助成が受けられない場合があります。
8 医療費の返還
偽りや不正の行為によって医療費の支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部又は一部を返還していただいきます。
お問い合わせ
詳しくは、読谷村役場こども未来課子育て支援係までお問い合わせ下さい。
(098)982-9240
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
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更新日:2025年03月03日