ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業

更新日:2026年04月27日

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、放課後児童クラブ利用料の負担を軽減する事業です。年度ごとの申請になりますので、継続して利用する場合も毎年申請を行っていただくことが必要となります。

対象者(下記のどれかに該当する方)

読谷村で放課後児童健全育成事業をおこなっている児童(学童)クラブを利用している保護者の方で下記に該当する方

〇児童扶養手当または母子及び父子医療助成事業の受給者

〇生活保護世帯

〇市町村民税所得割非課税世帯(4~8月分にあっては前年度、9~3月分にあっては当年度)
注釈 同一生計にあるもの全員が前年度または当該年度において、市町村民税所得割非課税で
ある者

補助額

利用している児童(学童)クラブの利用料等の2分の1の額(減額上限額5,000円)

注釈 入会金・習い事等の費用は除く

対象期間

申請をおこなった日の属する月の翌月から開始となります。

注釈 当該日が月の初日である場合は当該日の属する月とする。

申請期間

当初受付:毎年、1月末~2月末まで
注釈 新学期(4月)からの適用を確実にするために、なるべくこの期間に申請をおこなって
ください。

通常受付:随時

申請方法

1.保護者が窓口(こども未来課)に認定申請書(様式第1号)、同意書と

必要書類を提出

注釈 認定申請書(様式第1号)と同意書はダウンロードまたは、こども未来課窓口で配布

認定申請書(PDFファイル:54KB)

同意書(PDFファイル:57KB) 

2.村が審査をおこなった後に対象者へ資格認定書を送付

必要書類(下記のどれかひとつ)

1.児童扶養手当または母子及び父子医療助成事業の受給者証

2.生活保護受給者証

3.非課税証明書(わからない場合はこども未来課窓口へお問合せください)

注釈 必要書類はコピーさせていただきます。
注釈 利用資格の認定後でも申請書や必要書類に虚偽や不正がある場合は利用資格を
   取り消す場合があります。

対象児童(学童)クラブ

読谷村で放課後児童健全育成事業をおこなっている児童(学童)クラブ

小学校内施設

南学童クラブ・喜名学童クラブ・読谷学童クラブ・渡慶次学童クラブ・古堅学童クラブ

民設学童施設

読谷キッズ学童クラブ・ファーストスター読谷学童クラブ・学童保育ピーターパン

MARKアフタースクール・コーラル学童クラブ・読谷キッズ学童クラブ第2

星組★第二学童クラブ・しおり学童クラブ・星組★第三学童クラブ

負担軽減の対象に該当しなくなった時

減免申請後に児童(学童)クラブを退所または引越しで利用しなくなった場合、または資格を失った場合は利用資格喪失届が必要です。利用資格喪失届をダウンロードし記入後、こども未来課窓口へ提出してください。

資格喪失の例

〇学童を退所した、または違う学童に入所した
〇児童扶養手当受給者に該当しなくなった
〇母子及び父子医療助成の受給者に該当しなくなった
〇生活保護が終了した
〇市町村民所得割税非課税世帯に該当しなくなった

利用資格喪失届(様式第3号)(PDFファイル:258.1KB)