特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村への協力確認書の提出が必要です。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
( 参考 )
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について(出入国在留管理庁HP)(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁HP)(外部リンク)
協力確認書の提出
《 提出の時期 》
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力依頼書をご提出ください
●初めて特定技能外国人を受け入れる場合
該当外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
●すでに特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。
《 提出先 》
読谷村役場ゆたさむら推進部 企画政策課企画調整係
住所:〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
メール:info-kikaku@yomitan.jp
《 提出方法 》
郵便又は電子メールでご提出ください。
※電子メールでの提出にご協力ください。
※協力確認書は押印不要の提出で差し支えありません。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9205
更新日:2025年05月29日