読谷村ふるさとづくり寄附金(ふるさと納税)について

更新日:2023年04月24日

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夕焼けで真っ赤に染まった残波岬の写真

残波岬

大きなジンベイザメと一緒に遊泳している複数の人たちの写真

ジンベイザメと遊泳

3人の男性が船の上から手を挙げている読谷まつりの様子の写真

読谷まつり

ふるさと納税2020ポスター
  1. ふるさと納税(寄附金税額控除)制度とは
  2. 寄附(納税)の方法、手続きの流れ
  3. 寄附金(納税したお金)の使い道
  4. ご注意
  5. 寄付者一覧
  6. 使途(充当)事業について
  7. お問い合わせ

1.ふるさと納税(寄附金税額控除)制度とは

平成20年度地方税法の一部を改正する法律の施行により「ふるさと納税(寄附金税額控除)制度」がスタートしました。
「ふるさと納税」制度とは、個人住民税を納めるみなさまが、ふるさとと思う地方公共団体(都道府県や市町村)に寄附を行った場合、今お住まいの地方公共団体の個人住民税から、その一定限度までを上限として、所得税と住民税を控除する寄附金税制のことです。(納税ではなく「寄附」です)

  • (注意)但し、個人住民税所得割額の2割を限度とします。
  • (注意)所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分から控除されます。
  • (注意)控除を受けるためには、申告時に寄附金の領収書を提出することが必要となります。
  • (注意)寄附金控除額のシミュレーション等詳しくは以下のリンク(総務省ホームページ)をご覧ください。

2.寄附(納税)の方法、手続きの流れ

(1)寄附の申込み

1)ネットでお申込み

読谷村ふるさと納税特設サイトURL

2)窓口持参

読谷村役場3階 企画政策課

(2)個人住民税の寄附金税額控除(所得税の寄附金控除)を受けるための手続き

個人住民税の寄附金税額控除(所得税の寄附金控除)を受けるためには、所得税の確定申告をしていただく必要があります。(個人住民税の申告は所得税の確定申告をされますと不要です)
なお、申告される際には、「領収書」の提出が必要となります。

寄附から控除手続きまでのフロー図

寄附から控除手続きまでのフロー

  • (注意)平成27年度より、「ワンストップ特例制度」が創設されました。
    確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体に申請書を提出することによって確定申告が免除される仕組みです。ただし、5団体以内のふるさと納税の場合に限られます。
    ご希望の方は申込の際に、下記の申請書をご提出ください。
  • (注意)令和2年分ワンストップ特例申請書の提出は、令和3年1月10日読谷村役場企画政策課必着となっております。
    期限を過ぎた場合、控除を受けられない場合がございます。ご注意ください。

3.寄附金(納税したお金)の使い道

皆様からの寄附金は、「平和共存・文化継承・環境保全・健康増進・共生持続」を基本理念とする"読谷村が読谷村らしくあるため"村民とともに考え、村民と協働する自主自立の村づくりに大切に使わせていただきます。
(注意)毎会計年度の終了後に、寄附のありました皆様の氏名を公表いたします。(寄付者が希望しないときは公表いたしません)

4.ご注意!

皆様からの寄附をお受けするにあたり、読谷村からお電話などで振込先をお伝えして送金をお願いすることは一切ございません。寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。

5.寄附者一覧

6.使途(充当)事業について

使途(充当)事業の詳細が決定次第公表させていただきます。

7.条例・規則

8.お問い合わせ

読谷村役場 企画政策課
〒904-0392 沖縄県読谷村字座喜味2901番地
電話:098-982-9205 ファックス:098-982-9202

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9205

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