重要土地調査法に関する区域指定について

更新日:2024年04月12日

内閣府告示第91号(令和6年4月12日)にて、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規 制等に関する法律」(重要土地調査法)に基づき、本村内の一部地域を含む注視区域及び特別注視区域の指定が行われましたので、お知らせいたします。

区域の指定について詳しくはこちら(内閣府HP)

内閣府告示第91号(令和6年4月12日)

 

読谷村内の対象区域について

注視区域

トリイ通信施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

詳しくはこちら(内閣府HP)

 

特別注視区域

トリイ通信施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

及び

嘉手納弾薬庫地区を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

詳しくはこちら(内閣府HP)

 

特別注視区域内における届出について

特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者より、内閣府へ届出を行う必要があります。

詳しくはこちら(内閣府HP)

 

重要土地調査法に関するお問い合わせについて

重要⼟地等調査法に係るお問い合わせ窓口は以下となります。

 

内閣府重要⼟地等調査法コールセンター

電話:0570ー001−125(平⽇ 9:30〜17:30)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9205

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