国民健康保険税の納付について

更新日:2025年05月23日

 国民健康保険は、みんなが安心して医療を受けることができるように、日ごろから加入者がお金(保険税)を出し合い、お互いに助け合う制度です。今後も安心して医療が受けられるようにするため、国民健康保険加入者の皆様のご理解と期限内の納付をお願いいたします。

納付方法

 保険税の納付方法は、年金からの天引き(特別徴収)と普通徴収があります。普通徴収は原則口座振替での納付となります。お手続きがお済でない場合はお早目にお手続きをお願いします。

口座振替のお手続き場所

【WEB】

パソコンやスマートフォンから口座振り込みのお申し込みができます。

詳しくはこちらから↓

WEB口座振替受付サービス(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

【役場窓口】

ご利用されている金融機関のキャッシュカードをご持参ください。

・対応金融機関

琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・沖縄県労働金庫・コザ信用金庫・沖縄県農業協同組合・ゆうちょ銀行

(注意)家族カードの場合登録できない場合がございます。

【金融機関窓口】

預金(貯金)通帳・銀行印・納税通知書をご持参ください。

納付書での納付方法

口座振替が難しい場合は、納付書での納付を期限内にお願いします。

・納付場所

金融機関、役場庁内の銀行派出所、コンビニエンスストア、MMK設置店、スマートフォン決済(PayPay・OKIPay・d払い・auPAYなど)

国民健康保険税もスマートフォン決済アプリを利用した「スマホ納付」で納付ができます。
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納付回数

 年間の保険税を、7月から翌年2月までの8回で納付していただきます。

納付期限

 保険税の納付期限は毎月末日です。末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日となります。

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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付期限日

納期限までに国民健康保険税の納付がないとき

 国民健康保険税を納期限までに納めていただけず、納税相談等もない場合には、地方税及び国税徴収法の規定により財産調査のうえ、預貯金・給与などを差し押えることがあります。また、納期限後に納めた場合、保険税のほか延滞金も納めていただくことになります。

 ほかにも、国保の給付(高額療養費など)が全部・一部差し止められるなど『給付の制限』を受けることになります。

 特別な事情があり納期限までに納められない場合は、お早めにご相談ください。

(補足)延滞金について…地方税法の規定により、納付が定められた期限に遅れると、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じ延滞金が加算されます。

滞納整理について

 保険税を納期限までに納めて頂けない場合、概ね次の手順で滞納整理を行います。

1. 督促状

 督促状は、地方税法により、税金を納期限までに納付していただけなかった方に発しなければならないと定められています。督促状が発行されてから10日が経過すると差押えの対象となります。督促状が届いた日から10日ではないので、ご留意ください。

2. 催告

 自主納付をお願いすべく文書・電話・訪問などの催告を行います。

3. 財産調査

 地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に対し、質問・検査・捜索等を行います。

4. 差押え

 地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差押えを行います。差押えするものは、預貯金、給与、売掛金、不動産、動産等があります。

5. 換価(公売・取立)

 差し押さえした財産を公売(売却)、差し押さえした債権を取立し、未納保険税に当てます。

国民健康保険税の徴収の猶予・換価の猶予

 保険税は納期限までに納付しなければなりませんが、災害などの特別な事情により納期限までに納付できない場合には、徴収等が猶予される場合がありますので、お早めにご相談ください。

徴収の猶予

 災害、病気、事業の廃止などの理由により、保険税を納期限までに納められないときは、1年以内の期間に限って徴収が猶予される場合がありますので、お早めにご相談ください。

徴収猶予の要件

次の1~3に掲げる要件すべてに該当していること。

  1. 以下の理由のいずれかに該当すること
    • 納税者等がその財産につき、震災、風水害、災害その他の災害を受け、または盗難にあった場合
    • 納税者等または納税者等と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した場合
    • 納税者等がその事業を廃止し、または休止した場合
    • 納税者等がその事業につき著しい損失を受けた場合
  2. 納税者等がその納付すべき保険税を一時に納付することができないと認められること
  3. 申請の手続きが納期限までに担当課に提出されていること
猶予期間

 納付期限から1年以内
(納付期限が延長されている場合は、延長後の納付期限)

申請手続き

 健康保険課へ郵送または、直接ご来庁し必要書類を提出していただく必要があります。

必要書類
  1. 徴収猶予申請書
    詳細は下記ファイルリンク「徴収猶予申請書」をご覧ください。
  2. (徴収猶予)財産収支状況書(猶予金額が100万円未満の場合)
    詳細は下記ファイルリンク「(徴収猶予)財産収支状況書」をご覧ください。
  3. (徴収猶予)財産目録(猶予金額が100万円以上の場合)
    詳細は下記ファイルリンク「(徴収猶予)財産目録」をご覧ください。
  4. (徴収猶予)収支の明細書(猶予金額が100万円以上の場合)
    詳細は下記ファイルリンク「(徴収猶予)収支の明細書」をご覧ください。
  5. 担保の提供に関する書類(猶予金額が100万円以上の場合は原則担保の提供が必要です)
  6. 収入の減少等の事実があったことを証する書類(減少前・減少後)→売上帳、給与明細、預金通帳など
徴収猶予の効果
  • 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
  • すでに差押えを受けている財産がある場合はその差押えが解除される場合があります。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

 滞納保険税を一括して納めると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、誠実な納付の意思が認められる場合は納期限から6か月以内に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、差押えによる財産の換価の猶予が認めれる場合があります。

換価の猶予の要件

次の1~3に掲げる要件すべてに該当していること。

  1. 保険税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 換価の猶予を受けようとする税以外に滞納がないこと。
  4. 納付すべき保険税の納期限から6か月以内に申請手続きがされていること。
猶予の期間

 納付期限から1年以内
(納付期限が延長されている場合は、延長後の納付期限)

申請手続き

 納付すべき保険税の6か月以内に必要書類を提出する必要があります。担当課へご相談ください。

換価の猶予の効果
  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9212

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