国民健康保険の給付のいろいろ

更新日:2023年09月01日

(1)療養の給付

病気やケガをしたとき、病院などで保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は年齢などによって異なります。

  • 【義務教育就学前】2割
  • 【義務教育就学後~70歳未満】3割
  • 【70歳以上~75歳未満】2割(現役並み所得者は3割)

現役並み所得者については、下記「70歳以上75歳未満の人の場合」の項目の(注釈1)をご覧ください。

(2)療養費の支給

対象

  • 緊急のときややむを得ない理由で、国民健康保険被保険者証を使わないでお医者さんにかかったとき
  • 医師が治療上必要と認めるコルセット、はり、きゅう、及びマッサージ代の費用、柔道整復師の施術を受けるとき

支給額

自己負担分を除いた額

申請について

理由により必要書類が異なりますので、健康保険課へお問い合わせください。

(3)高額療養費の支給

入院などで、自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったときは、限度額を超えた分について、申請により高額療養費が支給されます。該当者には診療月から早くて3ヶ月後に通知を送りますので通知が届いたら申請にいらしてください。

(注意)診療を受けた月の翌月から2年を経過すると申請ができなくなりますので、ご注意ください。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人の場合の高額療養費の支給の表

4回目以降について

  • 高額療養費の支給が過去12か月間にひとつの世帯で4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」になります。
  • ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
  • 村県民税の申告をしていない場合は、上位所得者の区分になるので所得がない方も必ず申告をして下さい。同一世帯の国保加入者全員の申告が必要です。

70歳以上75歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人の場合の高額療養費の支給の表

(注意)所得に応じて、自己負担割合(2~3割)などが決まりますので、必ず申告をして下さい。

  • (注釈1)現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。
    ただし、70歳以上75歳未満の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。
    また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計額が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様になり2割負担となります。
  • (注釈2)低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
  • (注釈3)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  • (注意)世帯内の異動や所得の変動があった場合は、年度途中でも自己負担割合などが変わることがあります。
  • (注意)所得区分が一般以外に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が必要となりますので健康保険課の窓口にて申請して下さい。

限度額認定証について…

入院時には医療費が高額になることがありますが、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておき、この証を医療機関の窓口に提示することで、入院時の保険医療費用の支払いが限度額までとなります。

(注意)保険税に未納があると交付されない場合があります。

申請に必要なもの

保険証

(4)出産育児一時金の支給

対象

被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以降の死産・流産を含む。)に世帯主に支給

支給額

48万8千円

(注意)「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で出産した場合50万円となります。

申請に必要なもの

母子手帳・保険証・分娩領収書・振込口座が確認できるもの

(流産・死産のときは医師の診断書も必要)

(注意)ただし、以前加入していた会社等の健康保険から出産育児一時金が支給できる場合には、国保から支給することは出来ません。

(5)葬祭費

対象

被保険者が死亡したときに葬儀を行った人に支給

支給額

2万円

申請に必要なもの

保険証・振込口座が確認できるもの

(6)交通事故にあったとき

交通事故(自損行為を含む)や、仕事中のケガ・第三者(加害者)から傷害を受け、国保を使って治療を受ける場合は、届け出をしなければなりません(傷病届の提出)。届け出をすることにより国保で医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求するというかたちをとります。

(上記にて沖縄県国民健康保険団体連合会のホームページより傷病届の覚書様式をダウンロードできます)

(7)一部負担金の減免制度(特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合、医療費の一部負担金の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。)

特別な事由と要件

  • 世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  • 世帯主が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  • 世帯主が、事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。

上記に掲げる事由に類する事由があったとき。

国民健康保険税を滞納していないこと。

  • (注意)主として世帯の生計を維持している者を世帯主としています。
  • (注意)申請については、事前に健康保険課までご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9212

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